取適法とフリーランス法の知財取引指針改正

今日の見方

改正後は、知財等の譲渡・許諾を給付内容に含める場合、範囲の明示と代金への反映が必要になる。給付内容と別取引なら範囲と対価を明確にし、無償提供を求めれば不当な経済上の利益提供要請に該当し得る。設計・加工データ、映像素材、著作権などの事例も追加された。

受託側には知財対価の確保や採算改善の余地、発注側には契約管理と外注費の増加要因となり得る。影響は契約形態や交渉力で異なり、制度改正だけで各社利益が一方向に動くとは限らない。

注目ニュース

1. 知財等の範囲と対価を明示

情報成果物とともに知財権等を譲渡・許諾させる場合、範囲を給付内容として明示し、代金額に反映する考え方を示した。

投資家が見る点: IT・広告・映像・設計開発企業で、受託採算や外注費率が変化するかを確認する。

2. 無償提供要請の違反例を具体化

金型の設計・加工データ、未使用映像、キャラクターデザイン、動画著作権などを対価なく提供させる事例を明記した。

投資家が見る点: コンプライアンス費用だけでなく、知財を保有する中小受託企業の交渉条件改善につながるかが焦点となる。

3. 発注取消しの費用・損失も対象

直前取消しで受託側が別業務を実施できなくなった場合など、発注側が費用・損失を負担しない扱いを問題例として整理した。

株価材料として見る点: 製造・物流・コンテンツ各社への影響は、契約更新時の対価や取消し条件に表れる。改正の発表だけでは利益への寄与額は測れない。

出典