まず結論
この補助制度は、新しく介護職員を採用する法人が住宅支援を整えやすくする仕組みです。職員へ直接振り込まれる給付金ではありません。
対象になりそうな職員がいる法人は、2026年9月30日までにe-KOBEで当初申請を行います。アカウント登録も必要なので、締切当日に始めるのは避けたいところです。
制度の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 神戸市内に対象事業所を持つ法人 |
| 対象職員 | 2019年4月1日以降に法人へ採用された正規の介護職員 |
| 雇用期間 | 雇用日から3年以内 |
| 住所要件 | 申請日時点で神戸市内に住所があること |
| 対象費用 | 法人が支給する住宅手当、または借り上げ宿舎の賃借料・共益費・管理費 |
| 当初申請 | 2026年8月10日~9月30日 |
| 実績報告期限 | 2027年4月2日 |
「介護職員」は、主な仕事として直接介護を行う人を指します。前の法人ですでに同じ補助を受けた転職者は対象外です。
補助額の考え方
補助額は、次の2つを比べて少ない方です。千円未満は切り捨てられます。
- 対象職員の雇用月数 × 14,000円
- 法人が実際に負担した対象経費 × 2分の1
たとえば対象期間が12か月なら、基準額は16万8,000円です。ただし法人の実負担額の半分がこれより少なければ、そちらが補助額になります。1か月未満の端数は数えません。
申請前に確認したいこと
住宅手当を使う法人は、制度がすでにあるか、2026年度中に新設することが条件です。借り上げ宿舎の場合、法人所有の部屋は対象になりません。職員から家賃の一部を受け取っている場合は、その金額が対象経費から差し引かれます。
申請はe-KOBE経由です。介護保険施設と障害福祉施設では申請フォームが異なるため、入口を間違えないようにしてください。交付決定後に内容が変わった場合は、変更申請と変更交付決定が必要です。
添付書類も早めにそろえたいところです。交付要綱では、申請日から3か月以内の住民票など、採用年月日を確認できる雇用契約書等、住宅手当なら給与規則等、借り上げ宿舎なら賃貸借契約書の写しが示されています。補助金は実績報告後に額が確定してから支払われるため、法人側でいったん費用を負担する前提で資金繰りを確認してください。
向いている法人・対象にならない例
| 対象になりやすい | 対象外となる主な例 |
|---|---|
| 新規採用者へ住宅手当を支給する市内法人 | 職員本人からの直接申請 |
| 民間賃貸住宅を宿舎として借り上げる法人 | 採用から3年を超えた職員 |
| 市内在住の正規介護職員を雇用する法人 | 前法人ですでに同補助を受けた職員 |
| 直接介護に従事する職員を採用した法人 | 法人所有の居室にかかる費用 |
まとめ
神戸市の制度は、月額一律の手当ではなく、法人の実負担と月額基準をもとに精算する補助金です。対象職員の住所・雇用月数・受給歴を整理し、e-KOBEの登録を済ませてから申請すると進めやすくなります。
確認日: 2026-08-12。制度内容や様式が更新される場合があるため、申請時は神戸市の最新案内、交付要綱、Q&Aを確認してください。