まず結論
流山市の大雨支援では、被害状況を記録したうえで、罹災証明書・被災証明書の必要性を早めに確認することが重要です。
特に、浸水被害によって発生したごみを処分する際には、流山市が罹災証明書または被災証明書が必要と明記しています。
一方、災害見舞金や国民健康保険料の減免などについては、それぞれ対象条件や必要書類が異なります。
そのため、
被害記録 → 証明書の申請 → 災害ごみ・消毒など急ぐ支援 → 見舞金・減免など制度別確認
という順番を基本にすると整理しやすくなります。
対象と確認ポイント
- 公式ページ更新日: 令和8年8月16日
- 対象: 大雨による浸水などの被害を受けた方
- 罹災証明書・被災証明書の臨時受付あり
- 8月15日(土)・16日(日)10:00〜15:00
- 受付場所: 市役所 防災危機管理課(第2庁舎2階)
- 通常開庁日:
- 平日8:30〜17:15
- 随時申請受付
- 防災危機管理課:
- 04-7150-6312
流山市は、罹災証明書・被災証明書について、住家や車などの動産に受けた被害状況を証明するものとして案内しています。
なお、罹災証明書と被災証明書は同じものではありません。
被害を受けた対象や用途によって必要な証明書が異なる可能性があるため、「どちらを申請すればよいか」を防災危機管理課で確認してから進めると安全です。
実務フロー
- まずは被害写真と対象資産(住家、車両、家財など)の被害整理
- 罹災証明書・被災証明書のどちらが必要か確認
- 必要な証明書を申請
- 急ぐ支援から担当部署へ連絡
- 環境政策課(浸水住宅などの消毒)
- クリーンセンター(災害ごみ)
- 生活再建支援を確認
- 社会福祉課(災害見舞金)
- 保険年金課(国民健康保険料減免)
各担当先は次のとおりです。
- 罹災証明・被災証明
- 防災危機管理課
- 04-7150-6312
- 浸水した住宅などの消毒
- 環境政策課
- 04-7150-6083
- 災害ごみ
- クリーンセンター
- 04-7157-7411
- 災害見舞金
- 社会福祉課
- 04-7150-6079
- 国民健康保険料の減免
- 保険年金課
- 04-7150-6077
流山市公式ページでも、手続きによって対象となる人や申請に必要な書類などが異なるため、各制度の詳細ページを確認するよう案内しています。
罹災証明・被災証明を先に確認する理由
罹災証明書・被災証明書は、災害後の各種支援で利用されることがあります。
流山市の地域防災計画でも、罹災証明書は被災者支援や市税などの減免に関わる住宅被害の程度を証明するものとして位置付けられています。
今回の大雨対応で特に明確なのが、災害ごみの処分です。
流山市は、浸水被害によって発生したごみを処分する際、
「罹災証明書または被災証明書が必要」
と案内しています。
そのため、浸水した家具や家財を大量に処分する予定がある場合は、先に証明書の申請方法を確認しておくと、後の処分手続きを進めやすくなります。
災害ごみは処分前に確認
浸水によって家具、畳、家電などが使えなくなった場合でも、通常のごみ処理と同じ手順で処分できるとは限りません。
流山市では、浸水被害によるごみの持ち込みなどについてクリーンセンターが担当しています。
特に今回の大雨では、処分時に罹災証明書または被災証明書が必要です。
そのため、
- 何を処分するか
- どこへ持ち込むか
- いつ持ち込めるか
- 証明書はどちらが必要か
を確認してから搬出すると、手戻りを減らせます。
浸水住宅の消毒は別窓口
浸水した住宅などの消毒については、環境政策課が担当しています。
電話番号は04-7150-6083です。
消毒は罹災証明書の発行とは別の支援です。
衛生上すぐに対応したい場合は、「証明書が発行されるまで待つ」と決めつけず、環境政策課へ現在の対応方法を確認しましょう。
災害見舞金は対象条件を確認
流山市では、大雨により住家などに一定の被害を受けた方に対する災害見舞金を案内しています。
担当は、
社会福祉課 04-7150-6079
です。
ただし、すべての浸水被害について一律に支給されるという意味ではありません。
対象となる被害の程度、支給額、申請方法などは別途確認する必要があります。
したがって、
「被災したから見舞金が受け取れる」
と先に判断するのではなく、
被害区分 → 対象条件 → 必要書類 → 支給額
の順番で確認するのが安全です。
国民健康保険料は減免対象になる場合がある
今回の大雨被害によって国民健康保険料の納付が困難になった場合、保険料の減免を受けられる場合があると流山市は案内しています。
担当は、
保険年金課 04-7150-6077
です。
ここでも、被災しただけで自動的に保険料が減免されるわけではありません。
申請方法や必要書類、対象要件を確認したうえで手続きを進めます。
注意点
- 8月15日・16日の10:00〜15:00は証明書申請の臨時受付
- 通常開庁日の平日は8:30〜17:15
- 罹災証明書・被災証明書の受付場所は市役所第2庁舎2階 防災危機管理課
- 浸水ごみの処分には罹災証明書または被災証明書が必要
- 消毒、見舞金、保険料減免はそれぞれ別部署
- 各制度で対象条件・必要書類が異なる
- 証明書を取得すれば全制度へ自動的に申請されるわけではない
- 清掃・廃棄前に可能な範囲で被害写真を残す
- 制度によって申請期限が異なる可能性があるため個別に確認する
特に、「証明書を一度取れば、同じ書類で全部の制度を一括申請できる」と考えないことが重要です。
流山市自身も、手続きによって対象者や必要書類が異なると案内しています。
実際に使えるチェックリスト
- [ ] 被災直後の住宅・家財を写真で残した
- [ ] 浸水した高さが分かる写真を残した
- [ ] 住家・車両など被害を受けた対象を整理した
- [ ] 罹災証明・被災証明のどちらが必要か確認した
- [ ] 防災危機管理課へ証明書を申請した
- [ ] 災害ごみを処分する前にクリーンセンターへ確認した
- [ ] 浸水住宅の消毒について環境政策課へ確認した
- [ ] 災害見舞金の対象条件を社会福祉課へ確認した
- [ ] 国民健康保険料減免の対象を保険年金課へ確認した
- [ ] 制度ごとの必要書類を確認した
- [ ] 制度ごとの申請期限を確認した
- [ ] 問い合わせ日・部署・回答内容を記録した
まとめ
流山市の2026年8月千葉豪雨に対する支援は、
罹災証明・被災証明 → 浸水住宅の消毒 → 災害ごみ → 災害見舞金 → 国民健康保険料の減免
など複数の制度に分かれています。
実務上は、
被害を記録 → 必要な証明書を確認 → 証明書を申請 → 急ぐ生活支援へ連絡 → 見舞金・減免などを制度別に確認
という順番で進めると整理しやすくなります。
特に今回の流山市の案内では、浸水被害によるごみの処分に罹災証明書または被災証明書が必要と明記されているため、災害ごみが多い世帯は証明書の確認を早めに行うメリットがあります。
一方で、すべての制度が同じ書類・同じ条件で利用できるわけではありません。
流山市公式ページでも、手続きごとに対象者や必要書類が異なるとしています。
したがって、「窓口を一つにまとめる」より、
「最初に被害情報を一つにまとめ、そこから必要な窓口へ正確に振り分ける」
と考える方が実務的です。
出典
- 流山市「令和8年8月千葉豪雨に対する支援・手続きについて」: https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1003604/1055358.html
- 流山市「地域防災計画 災害復旧計画」
- 確認日: 2026-08-16