まず結論
松戸市の災害見舞金は、被害区分ごとの金額が公式ページで明示されています。
2026年8月14日更新の案内では、地震・風水害による住家の被害について、
- 全壊:一般世帯 50,000円
- 半壊:一般世帯 30,000円
- 床上浸水:一般世帯 30,000円
となっています。
ただし、実務では「金額が分かった=支給が決まった」ではありません。
松戸市は、支給にあたって担当職員が調査を行うとしており、その際に被害状況が分かる写真や罹災証明書等を用意するよう案内しています。
そのため、
被害状況を記録 → 自分の被害区分を確認 → 担当部署へ相談 → 調査に必要な資料を準備
という順番で進めるのが実務的です。
支給内容(確認済み)
地震・風水害
- 住家の全壊
- 一般世帯: 50,000円
- 単身世帯: 20,000円
- 住家の半壊
- 一般世帯: 30,000円
- 単身世帯: 10,000円
- 床上浸水
- 一般世帯: 30,000円
- 単身世帯: 10,000円
火災
- 住家の全焼
- 一般世帯: 50,000円
- 単身世帯: 20,000円
- 住家の半焼
- 一般世帯: 30,000円
- 単身世帯: 10,000円
ガス爆発
- 住家の全壊
- 一般世帯: 50,000円
- 単身世帯: 20,000円
- 住家の半壊
- 一般世帯: 30,000円
- 単身世帯: 10,000円
消火活動による水損
- 一般世帯: 20,000円
- 単身世帯: 10,000円
傷病見舞金
- 災害により負傷し、2週間以上入院
- 1人: 10,000円
これらの金額は、松戸市公式ページの2026年8月14日更新情報で確認できます。
「単身世帯」の意味に注意
ここは特に誤解しやすいポイントです。
松戸市公式ページでは、
「単身世帯とは、社員寮、学校寮、収容施設等の単身居住者をいう」
と定義しています。
そして、それ以外を一般世帯としています。
そのため、
「一人暮らしだから単身世帯の10,000円・20,000円になる」
と単純に判断しない方が安全です。
通常の一人暮らし世帯がどの区分として扱われるか疑問がある場合は、松戸市福祉政策課地域福祉担当室へ確認してください。
申請で重要な条件
松戸市は、
「松戸市に住民登録されている方が現に居住している住居」
が、火災や自然災害などによって被災した場合に、被害に応じて災害見舞金を支給すると案内しています。
したがって、確認したいポイントは次のとおりです。
- 松戸市に住民登録があるか
- 実際に居住している住宅の被害か
- 被害区分が全壊・半壊・床上浸水などのどれに該当するか
- 担当職員による被害調査に対応できるか
- 被害状況が分かる写真を残しているか
- 罹災証明書など、調査時に求められる資料を準備できるか
特に「所有している建物」ではなく、公式ページでは現に居住している住居という条件が示されています。
投資用住宅や空き家などについて同じ見舞金が適用されると考えず、自宅として居住している住宅の被害かを確認する必要があります。
写真・罹災証明書はどう扱うか
元稿では、
「罹災証明書の提出要件を満たすこと」
としていましたが、ここは表現を修正した方が正確です。
松戸市公式ページには、
「支給にあたり、担当職員が調査を行います。その際に被害状況がわかる写真や罹災証明書等ご用意願います」
と記載されています。
つまり、公式ページ上では、
「写真+罹災証明書を申請時に必ず提出しなければ申請できない」
とまでは書かれていません。
一方で、調査時に確認資料として必要になる可能性が高いため、被害直後から準備しておくのが安全です。
被害写真は片付け前に残す
浸水や火災では、安全確保や生活再建のため、片付けを急ぐケースがあります。
ただし、担当職員による調査時に被害状況を説明できるよう、可能であれば片付け前に、
- 建物・部屋全体
- 被害箇所
- 浸水した高さ
- 床や壁の状態
- 被害を受けた家具・設備
- 外観
などを撮影しておきましょう。
写真だけで見舞金の支給可否が決まるわけではありません。
しかし、松戸市自身が被害状況の分かる写真の用意を案内しているため、後から被害状況を説明できる資料として保存しておく価値があります。
他の見舞金が支給される場合もある
松戸市公式ページでは、市の災害見舞金とは別に、
- 日本赤十字社千葉県支部
- 千葉県共同募金会
からも見舞金が支給される場合があると案内しています。
つまり、市の災害見舞金を受け取ったからといって、必ず他の支援が利用できなくなるという意味ではありません。
ただし、対象条件や手続きは別になる可能性があります。
利用できる支援があるかどうかは、担当部署へ確認してください。
問い合わせ先
松戸市公式ページで案内されている問い合わせ先は、
福祉長寿部 福祉政策課 地域福祉担当室
です。
- 所在地:松戸市根本387番地の5 本館3階
- 電話:047-366-3019
- FAX:047-366-1392
となっています。
問い合わせる際は、
「今回の被害がどの区分に該当するか」 「写真・罹災証明書以外に必要なものはあるか」 「調査はどのように行われるか」
をまとめて確認すると実務的です。
注意点
- 地震・風水害の床上浸水は一般世帯30,000円、単身世帯10,000円
- 全壊は一般世帯50,000円、単身世帯20,000円
- 半壊は一般世帯30,000円、単身世帯10,000円
- 傷病見舞金は災害による負傷で2週間以上入院した場合、1人10,000円
- 支給にあたって担当職員が調査する
- 被害写真や罹災証明書等を用意するよう案内されている
- 「単身世帯」は一般的な一人暮らしと同義ではない
- 松戸市に住民登録があり、現に居住している住居の被害であることが基本
- 日本赤十字社千葉県支部や千葉県共同募金会から別途見舞金が支給される場合がある
特に、「写真と罹災証明があれば却下率が下がる」という表現は公式情報では確認できません。
より正確には、
「担当職員の調査に備え、被害状況が分かる写真や罹災証明書等を準備しておく」
と整理するのが安全です。
実際に使えるチェックリスト
- [ ] 松戸市に住民登録がある
- [ ] 被災した住宅に実際に居住している
- [ ] 被害区分を確認した
- [ ] 被災直後の写真を残した
- [ ] 浸水の場合は水位が分かる写真を残した
- [ ] 罹災証明書の取得方法を確認した
- [ ] 福祉政策課地域福祉担当室へ相談した
- [ ] 自分が一般世帯・単身世帯のどちらになるか確認した
- [ ] 担当職員による調査方法を確認した
- [ ] 見舞金の支給額を確認した
- [ ] 日本赤十字社・共同募金会など他の支援も確認した
まとめ
松戸市の災害見舞金は、被害区分ごとの金額が明確です。
地震・風水害の場合、
全壊:一般世帯50,000円 半壊:一般世帯30,000円 床上浸水:一般世帯30,000円
が基本となります。
ただし、見舞金は金額表を見るだけでは手続きが完了しません。
松戸市は支給にあたって担当職員が調査を行い、その際に被害状況が分かる写真や罹災証明書等を用意するよう案内しています。
そのため、
被害写真を残す → 被害区分を確認する → 担当部署へ相談する → 調査に必要な資料を準備する
という順番で進めると整理しやすくなります。
また、見落としやすいのが「単身世帯」の定義です。
松戸市では社員寮・学校寮・収容施設等の単身居住者を「単身世帯」としており、単純に一人暮らしだから単身世帯の金額になるわけではありません。
金額だけを先に家計へ織り込まず、自分の被害区分・世帯区分・調査条件を確認してから見舞金額を確定するのが安全です。
出典
- 松戸市「災害見舞金について」: https://www.city.matsudo.chiba.jp/kenko_fukushi/seikatsushien/chiikifukushi/saigaimimaikinn.html
- 松戸市「令和8年度参考表(罹災者一時支援事業)」: https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/zai-yosan-kessan/yosan.files/R8sankouhyou.pdf
- 確認日: 2026-08-16