まず結論
被災後は安全を確保し、福祉政策課地域福祉担当室へ相談するのが出発点です。被害の種類、住まい方、手元にある写真や書類を伝えると、必要な準備を確認できます。
金額を自分で確定させてから連絡する必要はありません。市の調査でどの被害区分に該当するかを確認するため、見舞金を受け取る前提で修繕費などの支払いを組まない方が安心です。
支給内容
住宅被害の金額は、被害区分と世帯区分で変わります。次の表は松戸市公式「災害見舞金について」の支給額を、金額ごとに整理したものです。
| 対象となる住宅被害 | 一般世帯 | 単身世帯 |
|---|---|---|
| 火災による全焼、地震・風水害またはガス爆発による全壊 | 50,000円 | 20,000円 |
| 火災による半焼、地震・風水害またはガス爆発による半壊 | 30,000円 | 10,000円 |
| 地震・風水害による床上浸水 | 30,000円 | 10,000円 |
| 地震・風水害による住家の一部損壊(下記の条件あり) | 30,000円 | 10,000円 |
| 消火活動による水損 | 20,000円 | 10,000円 |
ここでいう一部損壊は、非木造住宅の設備等に支障があり、罹災証明書で被害の程度が「インフラ損壊」と確認できる場合です。小さな破損なら何でも該当する、という区分ではありません。
住宅被害とは別に、災害による負傷で2週間以上入院した場合の傷病見舞金は、1人10,000円です。
「単身世帯」の意味に注意
この制度では、社員寮・学校寮・収容施設などに一人で住む人を「単身世帯」とし、それ以外を「一般世帯」と区分しています。
普段の言葉の感覚で、一人暮らしだから金額の低い方だと判断すると間違えやすいところです。相談時には、人数だけでなく、寮なのか通常の賃貸住宅なのかなど、住まい方も伝えると確認が進みます。
申請で確認する条件
住宅被害については、松戸市に住民登録があり、被災した住宅に実際に住んでいることが基本条件です。所有しているだけの空き家や投資用住宅まで、同じ扱いになるとは読めません。
対象か迷う場合は、住所、居住状況、被害を受けた日時と場所を手元にまとめて相談すると説明しやすくなります。被害区分は自己判断で決めず、市の調査で確認する部分です。
写真・罹災証明書はどう扱うか
市は支給前に担当職員が調査し、その際の資料として、被害写真や罹災証明書等の準備を求めています。書類がそろっていない段階でも、何をいつまでに用意するかは担当窓口に相談できます。
公式ページには、全区分に共通する提出書類一式や提出時期までは載っていません。一部損壊では罹災証明書による確認条件が明記されているため、写真だけで足りると考えないよう注意が必要です。
世帯主以外の人が見舞金を受け取る場合は委任状が必要です。様式と記入例は、出典の市公式ページから取得できます。
被害写真は片付け前に残す
撮影は安全を確保できる範囲で。危険な建物へ戻ったり、撮影のために避難を遅らせたりする必要はありません。
片付け前に記録できるなら、建物や部屋の全体と、壊れた箇所を近くから撮った写真の両方があると、後で状況を説明しやすくなります。浸水では水の跡が残る高さ、床や壁、家具・設備の状態も記録の手がかりになります。
写真は被害を伝える資料です。枚数を増やせば支給が決まる、というものではありません。
他の見舞金が支給される場合もある
市の公式ページには、日本赤十字社千葉県支部や千葉県共同募金会からも見舞金が出る場合があると記載されています。対象や金額、併給の扱いは個別に確認する項目で、市の見舞金と合わせた受取額はここでは算出できません。
市への相談時に、今回の被害で利用できるほかの支援と、その手続き先も聞いておくと、窓口を探し直す手間を減らせます。
問い合わせ先
窓口は、松戸市の福祉長寿部 福祉政策課 地域福祉担当室です。
- 電話:047-366-3019
- FAX:047-366-1392
- 所在地:松戸市根本387番地の5 本館3階
申請期限や支給までの日数は、確認した公式ページでは明示されていません。被害区分、必要資料、調査方法と合わせて相談先で確認する項目です。
相談前のチェックリスト
- [ ] 住民登録と、被災した住宅での居住状況を説明できる
- [ ] 安全に撮影できた被害写真を保存した
- [ ] 罹災証明書の取得状況を伝えられる
- [ ] 寮などの単身居住か、それ以外かを確認した
- [ ] 世帯主以外が受け取る場合の委任状を確認した
- [ ] 必要資料、申請期限、調査方法、支給時期を窓口に確認した
まとめ
松戸市の災害見舞金は、金額に加えて、被害区分と世帯区分を確かめる制度です。特に「単身世帯」と「一部損壊」は日常の言葉より範囲が限られています。
まずは手元の写真や書類と、住まいの状況をもとに相談を。調査に何が必要か分かれば、足りない資料を準備しやすくなります。
出典
- 松戸市公式「災害見舞金について」(2026年8月31日更新)
- 確認日:2026年9月26日