流山市 臨時受付チェック 8/15・8/16(土日)10:00〜15:00 市役所 防災危機管理課(第2庁舎2階) 確認: 罹災証明 / 被災証明 / 被害対象 重要: 浸水ごみ処分ではいずれかの証明書が必要 平日も随時受付: 8:30〜17:15 kabutrack.com

まず結論

流山市の臨時受付は、2026年8月15日(土)・16日(日)の10時〜15時に、市役所防災危機管理課で実施されました。通常開庁日の平日も、8時30分〜17時15分まで随時申請を受け付けています。

つまり、8月16日の臨時受付に間に合わなかったからといって、罹災証明書・被災証明書を申請できなくなるわけではありません。

重要なのは、急いで窓口へ行くことより、

何が被害を受けたか → どの証明書が必要か → その証明書をどの支援で使うのか

を整理しておくことです。

特に浸水被害によるごみ処分を予定している場合、流山市は罹災証明書または被災証明書が必要と案内しています。

申請に必要な確認項目

  • 日時: 8月15日(土)・16日(日)10:00〜15:00
  • 場所: 流山市役所 防災危機管理課(第2庁舎2階)
  • 取得対象: 罹災証明書・被災証明書
  • 通常受付: 平日8:30〜17:15、随時受付
  • 担当: 防災危機管理課
  • 電話: 04-7150-6312

流山市は、大雨により住家や車などの動産に被害を受けた人に対して、被害状況を証明する罹災証明書または被災証明書を交付すると案内しています。

ただし、両者は同じ書類ではありません。

自宅、車、家財など、何の被害について証明を受けたいのかによって必要な証明書が異なる可能性があるため、申請前に防災危機管理課へ確認すると安全です。

まずやる順序

  • 被害が分かる写真を整理する
  • 住家・車両など、何が被害を受けたのか整理する
  • 罹災証明書・被災証明書のどちらが必要か確認する
  • 防災危機管理課へ申請する
  • 証明書が必要な支援を制度別に確認する
  • クリーンセンター(災害ごみ)
  • 社会福祉課(災害見舞金)
  • 保険年金課(国民健康保険料減免)
  • 環境政策課(浸水住宅などの消毒)

ここで注意したいのは、罹災証明書を取れば、すべての支援制度が自動的に利用できるわけではないことです。

流山市公式ページでも、手続きによって対象となる人や必要書類が異なると明記されています。

どの支援で証明書が必要なのか

今回の流山市公式案内で明確に確認できるのは、浸水被害によって発生したごみの処分です。

流山市は、

「ごみ処分の際には罹災証明書または被災証明書が必要」

と案内しています。

そのため、浸水した家具、畳、家財などをクリーンセンターへ持ち込む予定がある場合は、処分前に証明書の申請方法を確認しておくことが重要です。

一方、災害見舞金については、対象となる被害、支給額、申請方法などを別ページで確認するよう案内されています。

国民健康保険料の減免も、申請方法や必要書類が別途定められています。

したがって、

「罹災証明がないと見舞金も保険料減免も成立しない」

と一律に断定するのは避けた方が安全です。

被害写真は申請前に整理

浸水被害では、清掃や家財処分を急ぐケースがあります。

可能であれば、片付け前に、

  • 建物全体
  • 浸水した部屋
  • 浸水した高さ
  • 床・壁の被害
  • 家具や家電の被害
  • 車両などの被害

を写真に残しておきましょう。

写真だけで証明書が発行されるとは限りませんが、被災時の状況を後から整理するときに役立ちます。

特に、被害箇所だけを拡大して撮るのではなく、どの部屋・どの位置の被害なのか分かる写真も残しておくと整理しやすくなります。

臨時受付に間に合わなかった場合

8月15日・16日の臨時受付は週末対応です。

ただし、流山市は通常開庁日の平日8時30分〜17時15分にも随時申請を受け付けると案内しています。

そのため、

「16日15時を過ぎたから申請できない」

という意味ではありません。

8月17日以降に申請する場合は、防災危機管理課へ通常受付の方法を確認してから来庁すると安心です。

注意点

  • 臨時受付は8月15日・16日の10:00〜15:00
  • 受付場所は市役所第2庁舎2階 防災危機管理課
  • 平日は8:30〜17:15に随時受付
  • 罹災証明書と被災証明書は同じものとは限らない
  • 住家・車両など何の被害を証明するか整理しておく
  • 浸水ごみの処分には罹災証明書または被災証明書が必要
  • 災害見舞金や保険料減免は制度ごとに条件・必要書類を確認する
  • 証明書を取得しただけで他の支援へ自動申請されるわけではない
  • 片付け前に可能な範囲で被害写真を残す

特に元稿の、

「罹災証明はごみ処分や見舞金手続きの前提になる」

という表現は、「ごみ処分については前提になることが公式確認できる」と限定する方が正確です。

実際に使えるチェックリスト

  • [ ] 被災直後の写真を残した
  • [ ] 浸水した高さが分かる写真を残した
  • [ ] 住家・車両など被害対象を整理した
  • [ ] 罹災証明・被災証明のどちらが必要か確認した
  • [ ] 防災危機管理課の受付場所を確認した
  • [ ] 臨時受付または平日受付の時間を確認した
  • [ ] 災害ごみを処分する予定がある
  • [ ] クリーンセンターで証明書の扱いを確認した
  • [ ] 災害見舞金の必要書類を別途確認した
  • [ ] 国民健康保険料減免の必要書類を別途確認した
  • [ ] 問い合わせ先・日時・案内内容を記録した

まとめ

流山市では、2026年8月千葉豪雨への対応として、8月15日・16日に罹災証明書・被災証明書の臨時受付を実施しました。通常開庁日の平日も随時申請できます。

申請時に大切なのは、

いつ行くか → どこへ行くか → 何の被害を証明するか → どの支援で証明書を使うか

を整理しておくことです。

特に流山市では、浸水被害によるごみ処分について罹災証明書または被災証明書が必要と明記されています。

一方で、災害見舞金や国民健康保険料減免については、対象者・必要書類・申請方法がそれぞれ異なります。

したがって、

「まず証明書を確認し、その後、必要な制度へ個別につなぐ」

という考え方が最も安全です。

臨時受付に間に合わなくても平日受付があります。急いで不完全な状態で動くより、被害情報を整理し、防災危機管理課へ必要な証明書を確認してから申請する方が、後の支援手続きを進めやすくなります。

出典