まず結論
熊本市の固定資産税減免は、令和8年熊本地震で被害を受けた固定資産について、被害の程度に応じて固定資産税・都市計画税を減免する制度です。
対象資産は、
- 土地
- 家屋
- 償却資産
です。
重要なのは、減免率が一律ではなく、被害の程度によって40%〜100%まで変わることです。
また、本来は納期限までの申請が必要ですが、今回の地震については申請期限が2027年3月31日まで延長されています。
キャンペーン概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 令和8年熊本地震 固定資産税・都市計画税の減免 |
| 対象 | 地震で著しく価値を減じた固定資産 |
| 対象資産 | 土地・家屋・償却資産 |
| 減免率 | 被害程度により40%〜100% |
| 申請期限 | 2027年3月31日まで |
| 申請方法 | 窓口または郵送 |
| 窓口 | 固定資産税課・各区役所税務室 |
還元率の内訳
土地
災害による流失、水没、埋没、崩壊などで、作付不能または使用不能になった土地が対象です。
| 被害面積の割合 | 減免割合 |
|---|---|
| 20%以上40%未満 | 40% |
| 40%以上60%未満 | 60% |
| 60%以上80%未満 | 80% |
| 80%以上 | 100% |
家屋
家屋は、固定資産としての価値がどれだけ減少したかで判定されます。
| 価格が減じられた割合 | おおよそのり災区分 | 減免割合 |
|---|---|---|
| 20%以上40%未満 | 半壊・中規模半壊程度 | 40% |
| 40%以上50%未満 | 大規模半壊程度 | 60% |
| 50%以上 | 全壊程度 | 100% |
家屋には80%減免区分がない点に注意が必要です。
償却資産
| 損害の程度 | 減免割合 |
|---|---|
| 価格減少20%以上40%未満 | 40% |
| 40%以上60%未満 | 60% |
| 60%以上で大修理が必要 | 80% |
| 原形をとどめない・復旧不能 | 100% |
事業用の機械・設備などに被害がある場合は、償却資産についても確認する価値があります。
お得になる使い方
1) まず資産を3分類する
土地、家屋、償却資産では被害判定と必要書類が異なります。
そのため、
土地 家屋 償却資産
に分けて申請対象を確認すると整理しやすくなります。
2) 家屋はり災証明書を確認
家屋では、り災証明書の判定が減免率の目安になります。
例えば、
- 半壊・中規模半壊程度 → 40%
- 大規模半壊程度 → 60%
- 全壊程度 → 100%
という対応が公式ページで示されています。
3) 償却資産は写真・領収書を残す
償却資産の場合は、
- り災証明書
- 被害状況の写真
- 修繕などの領収書
が必要になります。
修理・処分を先に進める場合でも、被害状況が分かる写真を残しておくと申請時の確認がしやすくなります。
申請に必要な書類
共通して必要なのは、
- 固定資産税・都市計画税減免申請書
- 市税の減免申請について(注意事項)
です。
さらに資産ごとに追加資料があります。
土地(農地)
- り災証明書(農林水産業関係)※写し可
家屋
- り災証明書 ※写し可
償却資産
- り災証明書 ※写し可
- 被害状況の写真(撮影している場合)
- 修繕などの領収書 ※写し可
注意点
- 被害を受けた固定資産なら自動的に減免されるわけではない。
- 減免には申請が必要。
- 土地・家屋・償却資産で減免率の判定方法が異なる。
- 家屋の減免率は40%・60%・100%。
- 土地・償却資産は最大100%まで減免される。
- 本来は各納期限までに申請が必要。
- 令和8年熊本地震については2027年3月31日まで期限延長。
- ケースによって必要書類が異なるため、申請前に固定資産税課へ確認すると安全。
申請は、固定資産税課または各区役所税務室への窓口提出のほか、固定資産税課への郵送でも可能です。
向いている人・向かない人
| 向いている人 | 向いていない人 |
|---|---|
| 地震で土地・家屋・設備に大きな被害を受けた人 | 被害が減免基準に達していない人 |
| り災証明書などを取得している人 | 自動減免されると思って申請しない人 |
| 事業用設備にも被害がある事業者 | 固定資産を所有していない人 |
まとめ
熊本市の固定資産税減免は、令和8年熊本地震によって著しく価値が低下した土地・家屋・償却資産について利用できる制度です。
減免割合は被害程度に応じ、
40%・60%・80%・100%
まで設定されています。
ただし、家屋については40%・60%・100%の3段階です。
今回の重要ポイントは、申請期限が通常ルールから延長され、2027年3月31日までとなっていることです。
被害を受けた場合は、り災証明書や写真、修繕領収書などを整理し、土地・家屋・償却資産を分けて確認することで取りこぼしを防ぎやすくなります。
確認日: 2026-08-19
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出典
- 熊本市「令和8年熊本地震で被害に遭われた方へ(固定資産税の減免)」 https://www.city.kumamoto.jp/kiji00328060/index.html
- 熊本市「令和8年熊本地震被災者支援制度」 https://www.city.kumamoto.jp/kiji00372110/