まず結論
野洲市内で新しく特定相談支援または障害児相談支援の事業所を開設する法人は、家賃負担を抑えられる可能性があります。補助の対象は新設事業所の純家賃で、原則として月8万円までです。
ただし、申請すれば自動的に採択されるわけではありません。事業計画提案書を含む応募書類を提出し、事業の実施体制や地域ニーズへの対応などを選考委員会で審査します。
補助制度の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 市内で新たに相談支援事業所を開設する法人 |
| 対象経費 | 新設事業所の純家賃 |
| 補助率・上限 | 原則10割、月額8万円まで |
| 補助期間 | 交付決定月から2029年3月分まで |
| 受付期間 | 2026年8月28日〜10月30日 |
| 選考 | 事業計画提案書などをもとに審査 |
補助対象になる法人の主な条件
施行日以後に、市内で新たに相談支援事業の指定を受けようとする法人で、次の要件をすべて満たす必要があります。
| 主な要件 | 確認ポイント |
|---|---|
| 法人格 | 個人の開業ではなく法人であること |
| 事業所 | 野洲市内に置くこと |
| 税 | 市税などを滞納していないこと |
| 地域連携 | 野洲市湖南圏域地域生活支援拠点等への登録届出、または確約書を提出すること |
| 協議会 | 野洲市障がい者自立支援協議会への参画意思があること |
| 継続 | 補助決定後、2年以上事業を続けること |
サービス等利用計画または障害児支援利用計画の作成件数について、目標を定めて努めることも要件に含まれます。
申請時に確認したい費用と書類
対象は純家賃だけです。消費税、共益費、管理費、敷金・礼金などは補助対象から外れます。契約書の金額をそのまま申請額にしない点が注意どころです。
提出書類には、交付申請書、事業計画書、事業計画提案書、誓約書、指定通知書または指定申請書の写し、建物賃貸借契約書の写し、市税等の納税証明書、地域生活支援拠点等の登録届出書または確約書などがあります。
法人設立直後で課税対象期間がない場合は、納税証明書に代えて法人設立設置届などを提出できる場合があります。書類の様式は公式ページから確認できます。
申請を進めるときのポイント
先に賃貸借契約だけを結ぶのではなく、指定申請や補助の要件との関係を障がい福祉課へ確認しておくと整理しやすくなります。補助期間の始まりは、交付決定日の属する月です。
また、選考では専門員配置や受入見込数などを事業計画提案書に記載します。家賃の安さだけでなく、地域の相談支援体制にどう貢献する事業所なのかを説明できる準備が必要です。
注意点
- 受付期間内に出しても、予算や選考結果によって補助が決まらない可能性があります。
- 補助率は原則10割ですが、上限は月額8万円です。
- 共益費、管理費、敷金・礼金、消費税は対象外です。
- 市内開設、法人格、税の滞納がないことなど、複数の条件があります。
- 補助決定後2年以上の事業継続要件があります。
- 受付期間は2026年10月30日までですが、公式ページには予算状況などにより追加の受付期間を定める場合があると記載されています。
向いている法人・慎重に確認したい法人
| 向いている法人 | 慎重に確認したい法人 |
|---|---|
| 野洲市内で指定相談支援事業所を新設する法人 | 市外に事業所を置く予定の法人 |
| 純家賃が月8万円以内、または上限超過分を負担できる法人 | 家賃以外の費用も補助対象と見込んでいる法人 |
| 地域連携と2年以上の継続運営を計画している法人 | 短期運営を前提にしている法人 |
まとめ
野洲市の制度は、計画相談支援事業所の新規開設にかかる純家賃を、原則10割・月額8万円まで補助する公募型の支援です。
応募期間は2026年8月28日から10月30日まで。全額補助という数字だけで判断せず、選考、対象外費用、指定申請、2年以上の継続要件まで含めて事業計画を組む必要があります。
出典
確認日: 2026-08-28