支給額
支援金は「7万円×対象労働者数」で計算されます。1事業所あたりの上限は50人分、350万円です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給単価 | 対象労働者1人につき7万円 |
| 上限 | 1事業所50人分・350万円 |
| 受付開始 | 2026年5月11日 |
| 延長後の締切 | 2026年10月31日 |
主な対象
法人は、県内に本社・主たる事業所または支店・営業所などがあり、県内事業所で常時使用する労働者を1人以上雇用する中小企業者が対象です。個人事業主は宮崎県内の税務署に開業届を出し、県内事業所で労働者を雇用していることが条件です。いずれも支給要領に定めるその他の要件があります。
対象労働者は、2025年3月31日時点で時給1,022円以下で、同年11月16日までに時給1,023円以上へ引き上げられていることが基本条件です。週所定労働時間が20時間以上で、申請時点で原則として県内事業所に勤務していることも求められます。
申請前の確認
事業所内の全労働者が最低賃金以上であること、引き上げ後の賃金水準を支給決定から1年間維持する見込みがあることも要件です。同じ対象期間の賃上げを目的とする他の助成金を受給している、または受給予定の場合は対象外となることがあります。
申請期限は2026年10月31日です。対象となる賃上げ時期はすでに定められているため、申請前に従業員ごとの賃金台帳と勤務時間を支給要領に照らして確認する必要があります。
出典
- 宮崎県「賃上げ対応緊急支援金」申請期間延長
- 確認日:2026年9月30日