制度の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象事業者 | 都内で対象の介護・障害福祉サービス事業所を運営する中小法人 |
| 対象職員 | 利用者への直接支援、相談支援などに従事する職員 |
| 対象期間 | 2026年4月1日に遡って対象 |
| 申請期間 | 2026年10月16日〜2027年2月15日(当日消印有効) |
| 申請方法 | jGrantsまたは書面 |
主な補助メニュー
| 支援内容 | 補助基準額 |
|---|---|
| 育業・介護休業の代替職員を雇用 | 1人35万〜230万円(雇用期間に応じる) |
| 育児・介護の短時間勤務を補う職員を雇用 | 1人10万5,000〜69万円(期間に応じる) |
| 休業中の業務代替手当 | 1人あたり月13万3,000円 |
| 短時間勤務中の業務代替手当 | 1人あたり月4万円 |
| 代替職員を雇うための求人広告費 | 1件10万円まで(加算) |
| 職場環境改善費 | 1事業所10万円まで(加算) |
表の金額は補助基準額で、実際の補助額とは異なります。対象経費の実支出額と基準額の低い方から、該当区分では国の「両立支援等助成金」の支給相当額を差し引いて算定します。東京都分と国の助成をそのまま足し合わせた金額が支給されるわけではありません。
求人広告費と職場環境改善費は、代替職員の雇用や業務代替手当への加算枠です。これらだけを単独で申請することはできません。また、対象サービスや事業者規模、国制度の申請要否は補助メニューごとに条件が異なります。
申請前に見るところ
対象となるサービス事業所か、職員や休業の条件を満たすか、対象経費の証拠書類がそろうかを確認します。国制度の申請が必要なメニューでは、東京都への申請とは別に手続きが要ります。詳細な要件と書類は東京都の補助金専用サイトに掲載されています。
中小法人の規模要件は、資本金・出資総額5,000万円以下、または常時雇用する労働者が100人以下です。育業・育児短時間勤務に関する区分では、労働者数の基準は300人以下です。
出典
- 東京都「介護・障害福祉現場における仕事と育児・介護の両立を支援します」
- 東京都「育業・介護休業等両立支援事業補助金」
- 確認日:2026年10月19日