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第3号被保険者制度とは、会社員や公務員などに扶養されている配偶者が、自分で国民年金保険料を納めなくても国民年金に加入できる仕組みです。
2026年の社会保険(健康保険・厚生年金)の加入条件は、勤務形態によって異なります。