ETFと投資信託の税金はどう違う?売却益・分配・再投資を比較

ETFかどうかと、投資対象の税区分を分ける

ETFは取引所へ上場し、市場価格で売買する投資信託です。比較対象の非上場ファンドとは取引方法が違いますが、名前だけで課税の有無は決まりません。国内籍か海外籍か、株式投資信託か別の区分か、保有する口座は何かを確かめます。

2026年の日本居住者である個人について、株式等の譲渡益は原則20.315%の申告分離課税です。国内の一般的な公募株式投資信託の普通分配金にも、課税口座では原則20.315%の源泉徴収が関係します。外国税や対象外の商品を含め、すべて同じという説明ではありません。

分配金が出る時点と、再投資する時点

日本居住者である個人が2026年に課税口座で普通分配金1万円を受け取る独自例です。20.315%を引く端数処理前の単純計算では、税額2,031.50円、税引後7,968.50円(約7,969円)となります。自動再投資のコースでも、普通分配金が非課税になるという意味ではありません。端数処理や実際の税額は通知で照合します。

非上場ファンドで分配せず収益を内部に残す場合、投資家へ分配する取引と、ファンド内で運用することは別です。ただし内部でも費用や投資先での課税があり得るため、分配しないだけで将来の成績が必ず高いとは言えません。

元本払戻金を、新しい利益と数えない

追加型投資信託の分配金には、普通分配金と元本払戻金の区分があります。元本の払い戻しに相当する部分は、非課税でも新しく得た利益とは違います。同じ分配金額でも個別元本などによって受取の内訳が異なる場合があります。

ETFの分配の扱いを、非上場ファンドの普通・特別分配の区分へそのまま置き換えられるとも限りません。実際の商品の目論見書と支払通知を見ます。非課税の入金があることだけを理由に、運用成績が優れているとは判断しません。

NISAの対象と、再購入の枠を別に確認する

NISAで制度の対象となる運用益は日本で非課税になりますが、ETFと非上場ファンドのすべてが同じ枠で買えるわけではありません。国内上場ETF等の分配には受取方式の条件もあり、外国で課される税が残る場合もあります。

分配金の再購入は新しい投資として扱うため、NISAへ戻す際は利用枠と取扱いを確認します。分配回数、税引後額、購入単位、費用をそろえ、生活費へ使うのか長く運用するのかに合わせて比べることが、商品名だけの税比較より実用的です。

出典

参考資料の確認日:2026年10月23日。