年末調整で済む範囲と、本人が申告する範囲
給与が一か所で源泉徴収・年末調整が行われる人は、その手続きで税額の精算が済む場合が多くあります。ただし、給与の年間収入が二千万円を超える場合や、一定の給与所得者で給与・退職所得以外の所得の合計が二十万円を超える場合などは、申告の判定対象になります。還付になる場合などもあるため、収入の数字だけで結論を出しません。
給与が二か所以上なら、年末調整されなかった給与の収入金額と、その他の所得を合わせる別の条件があります。業務委託の利益と、副業先から受ける給与を同じ計算で扱うことはできません。
副業は入金額ではなく、所得の種類から整理する
2026年の独自例で、業務委託の年間売上三十万円、対象となる必要経費八万円なら、所得は二十二万円です。ほかの副収入もあるなら、別々に二十万円以下かを見るのではなく、該当する所得を合計します。源泉徴収されて入金が少なくなっていても、それだけで申告済みという扱いにはなりません。
個人事業の売上がある場合も、売上だけに税率を掛けるわけではありません。所得区分に応じて必要経費などを計算し、所得控除や税額控除、納付済みの税額を合わせます。「売上がこの額なら全員申告」という共通の線を引くと、必要な条件を落としてしまいます。
申告義務がなくても、還付申告をする場合がある
医療費控除などを使うため、すでに納めた所得税の還付を受ける申告を行う場合があります。控除額そのものが給付される制度ではなく、年間の税額と納付済み税額の差を精算します。所得税を納めていなければ、還付される所得税もありません。
このため確定申告をするなら、申告不要の条件に該当する二十万円以下の副業所得も省けません。ふるさと納税のワンストップ申請をしていた場合も、申請済みの寄附分を含めて申告する対象です。還付だけを追加するつもりでも、申告全体の情報をそろえます。
投資口座と住民税は、別の確認項目
NISAの対象利益や、源泉徴収あり特定口座内で精算される利益は、それぞれ制度上の扱いがあります。一方、一般口座の売却益、別口座との損益通算、損失の繰越などでは、計算や申告の検討が必要になる場合があります。含み益と、売却して確定した利益も別です。
所得税を申告しなくてよい場合でも、住民税の申告が必要なことがあります。収入の種類ごとに資料を集め、所得税の申告要否、任意の還付申告、住民税の手続きを分ければ、会社員・フリーランスという呼び名だけで判断する誤りを減らせます。
出典
- 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
- 国税庁「No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」
- 国税庁「No.2030 還付申告」
- 国税庁「No.1535 NISA制度」
- 国税庁「No.1476 特定口座制度」
- 横浜市「給与以外に副収入がある場合の住民税の申告は…」
参考資料の確認日:2026年10月23日。