住宅ローン控除とは
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合などに、一定の要件を満たすと所得税などから控除を受けられる制度です。
正式には、住宅借入金等特別控除と呼ばれます。
国税庁は、住宅ローン控除をはじめて受ける場合、住宅の区分に応じた提出書類を添付して確定申告をする必要があると案内しています。
制度の細かい要件は、住宅の種類、入居時期、床面積、所得、借入期間、省エネ性能などで変わります。
初年度に確定申告が必要な人
会社員でも、住宅ローン控除の初年度は確定申告が必要です。
| 人 | 初年度の扱い |
|---|---|
| 会社員 | 原則、確定申告が必要 |
| 自営業 | 確定申告で手続き |
| 共働きでペアローン | それぞれ申告が必要になることがある |
| 連帯債務 | 持分や負担割合を確認 |
| 転職した人 | 源泉徴収票の準備に注意 |
「会社員だから年末調整で勝手に戻る」と思わない方がよいです。
初年度だけは自分で動く必要があります。
必要書類の例
必要書類は住宅の種類や取得方法で変わります。
代表的には次のような書類を確認します。
| 書類 | 確認先 |
|---|---|
| 源泉徴収票 | 勤務先 |
| 住宅ローンの年末残高証明書 | 金融機関 |
| 登記事項証明書 | 法務局 |
| 売買契約書・工事請負契約書 | 不動産会社、施工会社 |
| 補助金等の額が分かる書類 | 自治体、事業者 |
| 住宅性能を示す書類 | 住宅の種類により必要 |
書類がそろわないと、入力はできても申告で止まります。
確定申告期間の直前に集めるより、入居後にファイルへまとめておく方が楽です。
手順1. 対象要件を確認する
まず、住宅ローン控除の対象になるか確認します。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 入居時期 | いつ住み始めたか |
| 借入期間 | 住宅ローンの返済期間 |
| 床面積 | 要件を満たすか |
| 所得 | 所得制限にかからないか |
| 住宅区分 | 新築、中古、認定住宅、省エネ住宅など |
住宅ローン控除は、家を買えば誰でも自動で受けられる制度ではありません。
契約前から、不動産会社や税理士、国税庁情報で対象可否を確認しておくと安心です。
手順2. 確定申告書等作成コーナーで入力する
国税庁の確定申告書等作成コーナーを使うと、画面の案内に沿って申告書を作成できます。
住宅ローン控除では、借入金の年末残高、取得対価、床面積、居住開始日などを入力します。
ここでつまずきやすいのは、契約書や登記事項証明書の数字をどこに入れるかです。
入力前に、必要書類を机の上にまとめておくと作業が止まりにくくなります。
手順3. e-Taxまたは書面で提出する
申告書の提出方法は、e-Taxまたは書面提出があります。
| 方法 | 特徴 |
|---|---|
| e-Tax | 自宅から送信できる |
| 書面提出 | 税務署へ持参または郵送 |
| 税務署相談 | 不明点を確認しながら進められる |
マイナンバーカードやスマホを使った申告ができる場合もあります。
ただし、初めての住宅ローン控除は入力項目が多いため、時間に余裕を持って進めましょう。
2年目以降の流れ
会社員の場合、2年目以降は年末調整で住宅ローン控除を受けられることがあります。
税務署から送られる控除申告書と、金融機関から届く年末残高証明書を勤務先に提出します。
| 年度 | 手続き |
|---|---|
| 初年度 | 確定申告 |
| 2年目以降 | 年末調整で可能な場合あり |
2年目以降も、書類の紛失には注意です。
年末調整の時期に慌てないよう、住宅ローン控除用のフォルダを作っておくとよいです。
ペアローン・連帯債務の注意点
ペアローンや連帯債務では、申告が少し複雑になります。
| ケース | 注意点 |
|---|---|
| ペアローン | 夫婦それぞれがローン契約者として申告することがある |
| 連帯債務 | 持分、負担割合、年末残高の按分を確認 |
| 片方が育休中 | 所得税額が少なく控除しきれないことがある |
| 贈与に見える資金負担 | 持分と支払いのズレに注意 |
ここは自己判断で進めるより、税務署、金融機関、不動産会社、必要に応じて税理士へ確認した方が安心です。
まとめ
住宅ローン控除は、初年度の確定申告を忘れると受け損ねる可能性があります。
会社員でも、初年度は自分で申告するものと考えておきましょう。
必要書類を早めに集め、国税庁の確定申告書等作成コーナーで入力し、期限内に提出することが大切です。
ペアローンや連帯債務の場合は、持分や負担割合も関係するため、早めに確認しておきましょう。
なお、控除額や必要書類は制度改正や住宅の区分で変わります。実際に申告する前には、国税庁の最新ページ、税務署、または税理士に確認してください。