株の利益は何年分? 2026年版 受渡日基準なら、12月28日約定が境目 12/28 約定 2026年の最終目安 12/30 受渡し 2026年分 12/29 約定 受渡しは2027年 大納会と税務上の区切りは同じとは限らない 約定日基準を選ぶ場合などは扱いが異なります kabutrack.com

まず結論:受渡日基準なら12月28日約定が最終

東証上場株式の普通取引はT+2決済です。売買が成立した約定日から数えて3営業日目に受け渡されます。

受渡日を基準に2026年分の譲渡益・譲渡損を集計するなら、年内受渡しとなる最終約定日は2026年12月28日(月)です。12月28日に注文を出すだけでは足りず、その日のうちに売買が成立している必要があります。

項目日程
受渡日基準で2026年分となる最終約定日2026年12月28日(月)
大納会(年内最終取引日)2026年12月30日(水)
大発会(2027年最初の取引日)2027年1月4日(月)

なぜ大納会の売却は2027年受渡しになるのか

東証は2026年12月31日から2027年1月3日まで休場します。この休場日を除いてT+2を数えると、年末の受渡日は次のようになります。

売却の約定日受渡日受渡日基準の年分
2026年12月28日(月)2026年12月30日(水)2026年分
2026年12月29日(火)2027年1月4日(月)2027年分
2026年12月30日(水)2027年1月5日(火)2027年分

大納会は「その年に取引できる最後の日」であって、「その年に受け渡せる最後の日」ではありません。ここが年末に混同しやすいところです。

税務は受渡日が原則。ただし約定日基準も選べる

国税庁の通達では、株式等の譲渡収入を計上する時期は、原則として株式等を引き渡した日です。その一方、納税者が選択し、契約の効力が発生した日を基準に申告する扱いも認めています。市場取引では通常、約定日がこの契約日です。

したがって、「12月28日が全投資家に共通する絶対的な最終売却日」とは言い切れません。特定口座を使っている人は証券会社が作成する年間取引報告書を確認し、一般口座で約定日基準を使う人は、過去の申告との整合性を含めて税務署や税理士へ確認するのが安全です。信用取引などは決済日で判定する別の取扱いがあります。

2026年分の確定申告は2027年2月16日から3月15日

国税庁の公表では、2026年分(令和8年分)の所得税・復興特別所得税の確定申告期間は、2027年2月16日(火)から3月15日(月)までです。

特定口座(源泉徴収あり)の譲渡益は、原則として申告不要にできます。ただし、次のような場合は確定申告を検討します。

  • 複数の証券会社の上場株式等の譲渡損益を通算する
  • 上場株式等の譲渡損失と、申告分離課税を選んだ配当等を通算する
  • 控除しきれない上場株式等の譲渡損失を翌年以後3年間繰り越す

申告すると、扶養判定や国民健康保険料などに影響する場合があります。申告したほうが常に有利とは限らないため、口座や所得の状況を確認して判断します。

NISA口座の利益は課税口座と分けて考える

NISA口座内の売却益は非課税なので、課税口座のように2026年分の譲渡益へ加える必要はありません。反対に、NISAで出た損失は課税口座の利益との損益通算や繰越控除に使えません。

年末にNISA商品を売却する場合は、税金よりも、売却した商品の簿価分の非課税保有限度額が翌年以降に再利用できる仕組みや、証券会社ごとの受渡日を確認します。

年末に確認する順番

  1. 口座がNISA、特定口座、一般口座のどれか確認する
  2. 受渡日基準か、約定日基準を選んで申告しているか確認する
  3. 指値注文は12月28日までに約定するか確認する
  4. 年間取引報告書と証券会社の年末スケジュールを確認する
  5. 損益通算や繰越控除を使うなら、申告による他制度への影響も確認する

投資信託、外国株、単元未満株は、国内上場株式の普通取引と約定・受渡スケジュールが異なる場合があります。12月28日を一律に当てはめないようにしてください。

まとめ

  • 受渡日基準では、2026年分となる国内上場株式の最終約定日は12月28日(月)が目安
  • 12月29日約定は2027年1月4日受渡し、12月30日約定は1月5日受渡し
  • 税務上は約定日基準を選べる場合があり、12月28日が全員共通の締切ではない
  • 2026年分の確定申告期間は2027年2月16日(火)~3月15日(月)
  • NISAの利益は非課税、損失は課税口座と損益通算できない

本記事は2026年8月1日時点の法令・通達と公表日程に基づきます。口座区分や取引方法によって扱いが変わるため、個別の申告は国税庁、税務署、税理士へ確認してください。

出典

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