なぜ保証金以上の損失になるのか
信用取引は、委託保証金を担保にして証券会社から買付資金や株を借りる取引です。日本取引所グループによると、通常は売買代金の30%以上の保証金が必要で、保証金のおよそ3倍まで取引できます。
たとえば現金100万円を保証金に300万円分を信用買いし、株価が50%下がれば、評価額は150万円、損失は150万円です。元手100万円を失っても50万円分が埋まりません。実際には金利や手数料なども加わり、この不足分を証券会社へ支払う必要があります。
追証から強制決済まで
通常の制度上、損失や費用を差し引いた保証金が売買代金の20%を下回ると、追加保証金である追証が必要になります。ただし、証券会社はより厳しい維持率や差入期限を定めることがあるため、実際の条件は契約先で確認が必要です。
追証へ対応できない場合、証券会社は建玉を反対売買して返済に充てます。ここで勘違いしやすいのが、「強制決済されるなら借金にはならない」という考えです。悪材料で売り注文が殺到すると、前日終値より大幅に安い価格で約定したり、すぐ売れなかったりします。決済価格が遅く、安くなるほど不足金は残りやすくなります。
代用有価証券を使うと二重に苦しくなる
現金の代わりに保有株を保証金へ差し入れることもできます。その株と信用買いした株が同時に下がれば、建玉の含み損が増えるだけでなく、保証金の担保価値も下がります。同じ銘柄を担保と建玉の両方に使う「信用二階建て」は、その極端な形です。
取引前に確認する数字
- 建玉が10%、20%下落した場合の損失額
- 自分の証券会社が定める保証金維持率と追証期限
- 成行でも売れない場合に用意できる現金
- 金利、貸株料、逆日歩などの保有コスト
制度上の最低保証金率だけを見ても、自分が耐えられる損失は分かりません。元手100万円なら、何倍まで建てられるかではなく、いくら減った時点で生活や返済に支障が出るかを先に計算します。
まとめ
信用取引で借金が生じるのは、借りた資金で元手以上の売買を行い、決済後の損失が保証金を超えることがあるためです。追証は担保不足を補う仕組み、強制決済は借りた資金を回収する手続きであり、損失上限を保証するものではありません。
※保証金率や期限などは変更される場合があります。本記事の制度説明は2026年8月9日に日本取引所グループの公開情報で確認しています。