まず結論
祖父と祖母が同じ人に、それぞれ100万円を贈ったケースを考えます。ほかの贈与はなく、暦年課税を使う前提なら、計算は次のとおりです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 祖父からの贈与 | 100万円 |
| 祖母からの贈与 | 100万円 |
| 1年間の贈与合計 | 200万円 |
| 基礎控除 | 110万円 |
| 課税価格 | 90万円 |
| 贈与税(10%) | 9万円 |
したがって、受け取った人が納める贈与税は9万円です。贈与税は、贈った側ではなく、原則として財産を受け取った側にかかります。
110万円控除は誰を基準にするか
暦年課税の基礎控除110万円は、「祖父から110万円」「祖母から110万円」のように贈与者ごとに使えるものではありません。1月1日から12月31日までに受け取った贈与を合計し、受贈者1人につき年間110万円を差し引きます。
そのため、祖父母からそれぞれ100万円を受け取ると、合計は200万円です。110万円を2人分使えると考えて220万円を差し引くことはできません。
一方、祖父が孫Aに100万円、祖母が孫Bに100万円を贈った場合は、受け取った人が別です。ほかの贈与がなければ、それぞれの年間合計は100万円なので、暦年課税では贈与税はかかりません。
計算の流れ
暦年課税では、次の順番で計算します。
- その年に受け取った贈与を、贈与者が誰かにかかわらず合計する
- 合計額から基礎控除110万円を差し引く
- 残った課税価格に、贈与税の税率をかける
今回の課税価格は90万円です。贈与税の速算表では、課税価格が200万円以下の部分は税率10%で、控除額はありません。したがって、90万円 × 10% = 9万円となります。
祖父母から18歳以上の孫への贈与は、一定の条件を満たすと特例贈与財産用の税率表を使います。今回の課税価格90万円では税率10%のため、年齢などによる税額の差は生じません。贈与額が大きくなると税率表が変わるため、年齢と贈与者の関係も確認が必要です。
申告と納税はいつするか
暦年課税で、その年の贈与合計が110万円を超えると、原則として翌年に贈与税の申告と納税が必要です。期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。土日祝日などで期限が変わることがあるため、実際の申告年の国税庁案内を確認します。
今回の例では、9万円の贈与税を受け取った人が申告・納税します。銀行振込を使った場合は、振込記録、贈与日、贈与額が分かる資料を保管しておくと、後から事実関係を確認しやすくなります。
110万円以内でも確認したいこと
「毎年110万円以内なら、どんな約束でも必ず非課税」とは限りません。最初から10年間、毎年100万円を渡すといった契約を結んでいる場合、契約時に定期的な給付を受ける権利の贈与として扱われる可能性があります。毎年の贈与をその都度行うのか、最初から総額を約束しているのかで整理が変わるため、契約内容と実際の入金を分けて記録します。
また、相続時精算課税を選択している場合は、暦年課税とは控除の仕組みが異なります。相続時精算課税では、選択した贈与者ごとの基礎控除や特別控除があり、贈与者の相続時に贈与財産を加算して計算します。過去に祖父母のどちらかについて選択の届出をしている場合は、今回の9万円という計算をそのまま当てはめないでください。
まとめ
同じ人が同じ年に祖父と祖母から100万円ずつ受け取ると、暦年課税では贈与の合計は200万円です。基礎控除は受贈者1人につき110万円なので、課税価格は90万円、贈与税は9万円となります。
確認するポイントは、贈与者の人数ではなく、受け取った人ごとの年間合計額です。ほかの贈与、過去の相続時精算課税の選択、複数年分の約束がある場合は計算が変わる可能性があるため、資料をそろえて税務署や税理士に確認しましょう。
出典
- 国税庁「複数の人から贈与を受けたとき」
- 国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」
- 国税庁「贈与税がかかる場合」
- 国税庁「相続時精算課税の選択」
- 確認日: 2026-08-22