発行登録制度 登録後、追補書類で個別起債 1 発行登録書 2 追補書類 3 利率・額・年限を決定 kabutrack.com

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第2章:社債の発行実務 / 第9回

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通常の届出との違い

公募では原則として有価証券届出書による開示が必要です。発行登録制度では、あらかじめ発行登録書を提出し、登録期間中の個別発行時には発行登録追補書類を提出します。

なぜ機動性が上がる?

金融庁は、発行登録制度では簡易な追補書類の提出により機動的な売付けが可能になると説明しています。一度登録しておけば、起債のたびにゼロから届出をする必要がなく、市場のタイミングに合わせやすくなります。

何を書いて登録する?

発行する有価証券の種類、発行予定期間、発行予定額または一定の方式による上限などを登録します。個別の利率や発行条件は実際の起債時に決めます。

初回発行との関係

初めて社債を発行する企業では、格付けや社内体制、投資家IRなど発行登録以外の準備も必要です。制度を使えばすべての準備が不要になるわけではありません。

まとめ

発行登録は利率や発行額を先に決める制度ではありません。個別発行時の追補書類で、額、利率、年限が確定します。

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出典