飲食料品の消費税率を2027年4月から1%へ

今日の見方

今回の新情報は、2027年4月1日から2年間、軽減税率の対象となる飲食料品(酒類・外食を除く)の税率を1%とし、恒久措置ではなく臨時措置とした点です。同時に就業者負担軽減支援金を導入するため、消費税だけでなく所得・社会保険料負担を含む家計支援として設計されます。

市場への波及は推測を含みますが、可処分所得の下支えは内需株にプラス要因となり得ます。一方、給付額、地方財源の補塡、システム対応費が確定するまでは利益への影響を断定できず、食品小売りと外食で効果が異なる可能性があります。

注目ニュース

1. 2027年4月1日から税率1%

財務省の発表対象は令和9年度と令和10年度です。2027年4月1日から2年間、軽減税率の対象となる飲食料品(酒類・外食を除く)の消費税率を1%とします。

投資家が見る点: 家計支援の規模に加え、対象外となる品目、価格への反映度、2029年4月以降の反動を確認します。

2. 就業者負担軽減支援金を併設

内閣官房の大綱では、中低所得の就業者の負担軽減につなげる支援金を制度化し、本格的な仕組みまでのつなぎと位置付けています。

投資家が見る点: 給付対象、所得基準、支給時期が消費押上げの時期と強さを左右します。

3. 小売り・外食の実務対応が焦点

税率変更には、価格表示、区分経理、POSや会計システムの改修が伴います。対象境界によって業態別の影響も変わります。

株価材料として見る点: 政策効果とは別に、対応費、値下げの反映度、客数・客単価への波及を各社開示で確認します。

出典