解雇予告30日の数え方を分かりやすく解説

解雇予告とは?

会社が従業員を解雇する場合、労働基準法では原則として、

  • 30日前までに解雇を予告する
  • または30日分以上の平均賃金を支払う

ことが求められています。

これは従業員が突然収入を失わないよう保護するための制度です。

30日の数え方の基本ルール

解雇予告期間の計算では、

予告した当日は数えません。

これを法律用語で「初日不算入」といいます。

イメージ

日付扱い
5月1日(予告日)数えない
5月2日1日目
5月3日2日目
......
5月31日30日目

つまり、5月1日に解雇予告した場合、最も早い解雇日は6月1日となります。

土日や祝日はどうなる?

よくある誤解ですが、

土曜日・日曜日・祝日も含めて数えます。

解雇予告期間は営業日ではなく「暦日」で計算されます。

  • 5月1日予告
  • ゴールデンウィークあり

であっても、その期間の休日を除外することはありません。

実際の計算例

ケース1

#### 6月30日に解雇したい場合

逆算して考えます。

日付内容
6月30日解雇日
5月31日30日前

したがって、

5月31日までに予告

となります。

ケース2

#### 7月15日に解雇したい場合

日付内容
7月15日解雇日
6月15日30日前

この場合、

6月15日までに予告

すれば30日を満たします。

30日に足りない場合は?

例えば、

  • 解雇日:6月30日
  • 予告日:6月20日

の場合、

予告期間は10日しかありません。

不足する20日分について会社は

解雇予告手当

を支払う必要があります。

解雇予告手当とは?

会社が30日前予告をしない場合に支払うお金です。

計算式は次のとおりです。

平均賃金 × 不足日数

平均賃金

  • 1日あたり10,000円

不足日数

  • 20日

の場合

10,000円 × 20日
=200,000円

会社は20万円の支払いが必要になります。

よくある勘違い

勘違い① 営業日で計算する

× 営業日

〇 暦日

勘違い② 予告日を1日目として数える

× 予告日を含める

〇 翌日から数える

勘違い③ 解雇予告手当があれば自由に解雇できる

解雇予告手当は手続上の要件です。

実際には、

  • 解雇理由の合理性
  • 社会通念上の相当性

も必要です。

そのため、手当を支払ったからといって必ず有効な解雇になるわけではありません。

まとめ

  • 解雇予告は原則30日前までに行う
  • 予告した当日は数えない(初日不算入)
  • 翌日から1日目として計算する
  • 土日祝日も含めた暦日で数える
  • 30日に足りない場合は不足日数分の解雇予告手当が必要
  • 解雇予告手当を支払っても解雇の有効性は別問題

解雇予告の計算で迷った場合は、「解雇日から逆算して30日前」「通知日は数えない」という二つのルールを覚えておくと判断しやすくなります。


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