海外赴任時のNISA・税金 NISA 出国前に届出 新規買付け不可 税金 日本の源泉徴収 居住国・条約も確認 kabutrack.com

NISAは条件を満たせば「保有継続」が可能

勤務先の転任命令など、やむを得ない理由で一時的に非居住者となる場合は、NISA口座で保有中の商品について非課税の適用を続けられます。海外転勤者に同行する配偶者も対象になり得ます。

手続きは、出国日の前日までにNISA口座の金融機関へ「非課税口座継続適用届出書」を提出します。ただし、すべての金融機関がこの制度を取り扱うわけではありません。自己都合の留学や移住などは、原則として対象外です。

継続期間中は、NISAで新たに商品を買えず、金融機関の変更もできません。届出書の提出日から5年を経過する日の属する年の12月31日までに帰国届出書を提出しなければ、NISA口座は廃止され、商品は一般口座へ移されます。

配当の税率は「一律20.42%」ではない

非居住者が受け取る日本の上場株式等の配当は、国内法では原則15.315%が源泉徴収されます。20.42%は、非居住者の上場株式配当にそのまま当てはめる税率ではありません。

ただし、居住国との租税条約により税率が軽減・免除される場合があり、適用には届出が必要です。さらに居住国側で配当を申告することもあります。二重課税の調整方法は国ごとに異なるため、「日本で源泉徴収されたから完結」とは限りません。

売却益は取引内容と居住国で確認

非居住者の日本株の売却益は、日本で常に非課税になるわけでも、常に課税されるわけでもありません。国税庁は、日本企業の一定割合以上の株式を譲渡する場合など、日本で課税対象となるケースを示しています。居住国では、日本での課税有無にかかわらず申告対象となる可能性があります。

また、出国時に対象資産が合計1億円以上あり、過去10年以内に国内に住所・居所があった期間が5年を超えるなどの要件を満たすと、国外転出時課税の対象になり得ます。この制度の対象者は、NISA継続特例を利用できません。

出国前の税務チェック

  • NISA継続の対象理由に該当するか
  • 証券会社が継続手続きを扱うか
  • 赴任国との租税条約と必要な届出
  • 赴任国での配当・売却益の申告方法
  • 国外転出時課税の1億円基準などに該当しないか

税務は居住国、保有割合、資産額、帰国時期によって結論が変わります。資産規模が大きい場合や複数国にまたがる場合は、出国前に専門家へ確認してください。

※制度と税率は2026年8月11日時点で確認しています。

出典

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