今日の見方
年間供給戸数の基準は、建売戸建て、分譲マンション、注文戸建てが各2,000戸、賃貸アパートが1万5,000戸です。制度は全住宅事業者を一律対象とするものではなく、大規模供給者に計画策定と実績報告を求めます。
市場への見立てでは、省エネ建材、断熱、空調・給湯機器に需要機会が生まれる可能性があります。一方、住宅価格への転嫁や施工能力が利益率を左右します。関連株の追い風と断定せず、各社の対象判定と対応投資を確認します。
注目ニュース
1. 2027年4月1日に施行
改正政令・省令は2026年9月16日に公布され、2027年4月1日に施行されます。指定事業者は省エネ性能向上の中長期計画と毎年度の定期報告を提出します。
投資家が見る点: 施行までの仕様変更、設備調達、販売価格への反映が企業ごとに異なる点を見ます。
2. 対象基準は2,000戸または1万5,000戸
年間供給戸数の基準は、建売戸建て2,000戸、分譲マンション2,000戸、注文戸建て2,000戸、賃貸アパート1万5,000戸です。
投資家が見る点: 対象となる大手住宅会社の比率と、対象外事業者とのコスト差を確認します。
3. 先端省エネ技術の認定も整備
改正には、特に先進的な省エネ技術を活用する建築物の計画を国土交通大臣が認定する仕組みも含まれます。
株価材料として見る点: 認定が建材・設備の採用拡大につながるか、実際の受注と採算で見極めます。
出典
※ 上記資料をもとにKABUTRACK作成。