【今回の論点】
貸金業者の参入・行為規制
金融庁は、プロ向け貸付けのみを行う業者について、登録時の財産・人的要件、登録更新、書面交付、取立て、一定の債権譲渡に関する規制を柔構造化できるか、委員に意見を求めました。現行制度では、貸金業登録に最低純資産5,000万円などの要件があり、登録は3年ごとに更新します。
借り手をどう区切るか
資料は、プロとみなす借り手の基準として、特定融資枠契約に関する法律(コミットメントライン法)の対象を参考にする考え方を示しました。同法の対象には、資本金5億円以上または負債額200億円以上の株式会社、上場会社などが含まれます。今回示されたのは検討の参考例で、対象が決まったわけではありません。
コミットメントフィーの扱い
融資枠を設定する際に貸金業者が受け取るコミットメントフィーを、みなし利息規制の例外とするかも討議項目です。金融庁は、M&AやLBOなどで必要な融資枠を設定しやすくする観点から、委員に考えを尋ねました。
メザニン市場の規模と投資家の見方
資料が示した17ファンド、融資残高1,855億円は、ファンド形式の貸金業者によるストラクチャードファイナンスの2026年3月末時点の数字です。貸付けの回収まで含めたファンド存続期間は一般に10年近く、登録更新も必要と説明されています。
対象範囲や参入条件が明確になれば、メザニンファンドやノンバンクが担う資金供給に影響する可能性があります。一方、外国金融機関の監督、債務不履行後の調整、借り手保護も資料で課題として挙がりました。制度変更の方向や実施時期は未定であり、現段階では特定企業の受注や株価に結びつけられる材料はありません。