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出産手当金とは

出産手当金は、健康保険の被保険者が出産のために会社を休み、給与が支払われない場合に、生活費を支える制度です。

会社員や公務員など、勤務先の健康保険に加入している人が主な対象です。

扶養に入っている配偶者や、国民健康保険の加入者は、会社員の健康保険と同じ形の出産手当金は原則対象外です。

対象期間

協会けんぽでは、基本的に出産の日以前42日から出産日の後56日までの間で支給されると案内しています。

多胎妊娠の場合は、産前98日が対象になります。

区分対象期間の目安
単胎妊娠出産日以前42日から出産日後56日
多胎妊娠出産日以前98日から出産日後56日

出産予定日より遅れて出産した場合、遅れた期間も対象になる場合があります。

支給額の考え方

出産手当金の1日あたりの支給額は、標準報酬月額をもとに計算されます。

協会けんぽでは、支給開始日以前12か月の標準報酬月額を平均し、その30分の1に相当する額の3分の2を目安としています。

給与が一部支払われる場合は、出産手当金との差額だけが支給されることがあります。

出産育児一時金との違い

出産手当金と出産育児一時金は、どちらも出産に関係しますが目的が違います。

制度主な目的主な窓口
出産手当金産休中の収入減を補う健康保険
出産育児一時金出産費用を支える健康保険
妊婦のための支援給付妊娠期からの経済的支援市区町村

出産前後は制度が重なりやすいため、勤務先、健康保険、市区町村の3か所を分けて確認するのがコツです。

申請の流れ

申請は、勤務先経由または健康保険へ直接行う形になります。

一般的には、次のような流れです。

産休期間を確認する
->
申請書を用意する
->
医師・助産師の証明を受ける
->
勤務先に事業主証明を依頼する
->
健康保険へ提出する

産前分と産後分を分けて申請できる場合もあります。資金繰りが不安な場合は、勤務先や健康保険に早めに確認しましょう。

注意点

出産手当金で注意したい点は次の通りです。

  • 健康保険の被保険者本人が対象
  • 扶養家族は原則対象外
  • 国民健康保険では同じ制度が原則ない
  • 給与が出る場合は調整される
  • 傷病手当金と重複して満額受給はできない
  • 申請書には医師・助産師や勤務先の証明が必要

会社を退職する予定がある場合は、退職日、健康保険資格、産休開始日で扱いが変わる可能性があります。退職前に必ず確認しましょう。

まとめ

出産手当金は、産前産後休業中の収入減を支える健康保険の制度です。

ポイントは次の3つです。

  • 会社員など健康保険の被保険者本人が対象
  • 原則として産前42日、多胎は98日、産後56日が対象
  • 出産育児一時金や妊婦のための支援給付とは別制度

出産前後は手続きが多くなります。妊娠が分かったら、勤務先、健康保険、市区町村で使える制度を早めに確認しておきましょう。

出典・参考資料

  • 協会けんぽ「出産育児一時金・出産手当金」
  • 協会けんぽ「出産で会社を休んだとき」
  • 確認日: 2026-06-11