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出産手当金とは
出産手当金は、健康保険の被保険者が出産のために会社を休み、給与が支払われない場合に、生活費を支える制度です。
会社員や公務員など、勤務先の健康保険に加入している人が主な対象です。
扶養に入っている配偶者や、国民健康保険の加入者は、会社員の健康保険と同じ形の出産手当金は原則対象外です。
対象期間
協会けんぽでは、基本的に出産の日以前42日から出産日の後56日までの間で支給されると案内しています。
多胎妊娠の場合は、産前98日が対象になります。
| 区分 | 対象期間の目安 |
|---|---|
| 単胎妊娠 | 出産日以前42日から出産日後56日 |
| 多胎妊娠 | 出産日以前98日から出産日後56日 |
出産予定日より遅れて出産した場合、遅れた期間も対象になる場合があります。
支給額の考え方
出産手当金の1日あたりの支給額は、標準報酬月額をもとに計算されます。
協会けんぽでは、支給開始日以前12か月の標準報酬月額を平均し、その30分の1に相当する額の3分の2を目安としています。
給与が一部支払われる場合は、出産手当金との差額だけが支給されることがあります。
出産育児一時金との違い
出産手当金と出産育児一時金は、どちらも出産に関係しますが目的が違います。
| 制度 | 主な目的 | 主な窓口 |
|---|---|---|
| 出産手当金 | 産休中の収入減を補う | 健康保険 |
| 出産育児一時金 | 出産費用を支える | 健康保険 |
| 妊婦のための支援給付 | 妊娠期からの経済的支援 | 市区町村 |
出産前後は制度が重なりやすいため、勤務先、健康保険、市区町村の3か所を分けて確認するのがコツです。
申請の流れ
申請は、勤務先経由または健康保険へ直接行う形になります。
一般的には、次のような流れです。
産休期間を確認する
->
申請書を用意する
->
医師・助産師の証明を受ける
->
勤務先に事業主証明を依頼する
->
健康保険へ提出する
産前分と産後分を分けて申請できる場合もあります。資金繰りが不安な場合は、勤務先や健康保険に早めに確認しましょう。
注意点
出産手当金で注意したい点は次の通りです。
- 健康保険の被保険者本人が対象
- 扶養家族は原則対象外
- 国民健康保険では同じ制度が原則ない
- 給与が出る場合は調整される
- 傷病手当金と重複して満額受給はできない
- 申請書には医師・助産師や勤務先の証明が必要
会社を退職する予定がある場合は、退職日、健康保険資格、産休開始日で扱いが変わる可能性があります。退職前に必ず確認しましょう。
まとめ
出産手当金は、産前産後休業中の収入減を支える健康保険の制度です。
ポイントは次の3つです。
- 会社員など健康保険の被保険者本人が対象
- 原則として産前42日、多胎は98日、産後56日が対象
- 出産育児一時金や妊婦のための支援給付とは別制度
出産前後は手続きが多くなります。妊娠が分かったら、勤務先、健康保険、市区町村で使える制度を早めに確認しておきましょう。
出典・参考資料
- 協会けんぽ「出産育児一時金・出産手当金」
- 協会けんぽ「出産で会社を休んだとき」
- 確認日: 2026-06-11