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妊婦のための支援給付とは
妊婦のための支援給付は、妊娠期からの相談支援と経済的支援を組み合わせた制度です。
こども家庭庁は、妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援を一体的に実施すると案内しています。
2025年度から制度化され、妊娠届出や面談などと連動して支給される自治体が多くあります。
支給額の基本
支給内容の基本は次の通りです。
| タイミング | 支給内容の目安 |
|---|---|
| 妊娠時 | 5万円 |
| 妊娠している子どもの人数の届出後 | 子どもの人数 × 5万円 |
単胎の場合は、合計10万円が目安です。
双子など多胎妊娠の場合は、2回目の給付が子どもの人数に応じて増えます。
申請窓口
窓口は市区町村です。
妊娠届出、母子健康手帳の交付、面談、妊娠後期の届出、出産後の確認など、自治体ごとに手続きの流れが異なります。
確認したいポイントは次の通りです。
- 申請期限
- 面談の有無
- 支給方法
- 流産・死産の場合の扱い
- 転居した場合の手続き
出産育児一時金との違い
妊婦のための支援給付と出産育児一時金は、別の制度です。
| 制度 | 主な目的 |
|---|---|
| 妊婦のための支援給付 | 妊娠期からの経済的支援と相談支援 |
| 出産育児一時金 | 出産費用の負担軽減 |
出産育児一時金は健康保険の制度で、出産時に1児につき原則50万円が支給されます。
妊婦のための支援給付は、市区町村の子育て支援窓口で確認します。
注意点
妊婦のための支援給付で注意したい点は次の通りです。
- 自治体によって申請方法が違う
- 面談や届出が必要な場合がある
- 申請期限がある
- 転入・転出時は二重支給や申請漏れに注意する
- 出産育児一時金とは別制度
妊娠届を出すときに、給付の申請方法も一緒に確認しておくと安心です。
まとめ
妊婦のための支援給付は、妊娠・出産期の家計を支える重要な制度です。
ポイントは次の3つです。
- 妊娠時に5万円、子どもの人数に応じてさらに5万円ずつ支給される
- 市区町村が窓口
- 出産育児一時金とは別の制度
妊娠が分かったら、母子健康手帳の手続きとあわせて、自治体の支援給付を確認しましょう。
参考情報
- こども家庭庁「妊婦のための支援給付」
- こども家庭庁「妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施」
- 確認日: 2026-06-11
本記事は、公開情報に基づいた教育的・情報提供のみを目的としており、特定の銘柄や金融商品の売買を推奨または勧誘するものではありません。掲載内容の正確性については万全を期しておりますが、その内容や将来の投資成果を保証するものではないことをあらかじめご了承ください。投資に関する最終決定は、ご自身の判断と責任において行っていただけますようお願い申し上げます。