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埋葬料・葬祭費とは
家族が亡くなると、葬儀や火葬、搬送などでまとまった費用が必要になります。
そのとき、亡くなった人が加入していた健康保険や国民健康保険によって、埋葬料・埋葬費・葬祭費などの給付を受けられる場合があります。
まず確認したいのは、亡くなった人がどの保険に加入していたかです。
| 加入していた保険 | 主な給付名 | 主な窓口 |
|---|---|---|
| 会社員などの健康保険 | 埋葬料・埋葬費・家族埋葬料 | 健康保険組合、協会けんぽなど |
| 国民健康保険 | 葬祭費 | 市区町村 |
| 後期高齢者医療制度 | 葬祭費 | 市区町村、広域連合 |
健康保険の埋葬料・埋葬費
協会けんぽでは、被保険者または被扶養者が業務外の事由で亡くなった場合、埋葬料・埋葬費・家族埋葬料が支給されると案内されています。
家族埋葬料は5万円とされています。
ただし、健康保険組合によっては独自の付加給付がある場合もあります。会社員の家族が亡くなった場合は、勤務先や健康保険組合へ確認しましょう。
国民健康保険の葬祭費
国民健康保険に加入していた人が亡くなった場合、市区町村から葬祭費が支給されることがあります。
金額、申請期限、必要書類は自治体によって違います。
よく求められる書類は次の通りです。
- 亡くなった人の保険証
- 葬儀を行った人が分かる書類
- 葬儀費用の領収書や会葬礼状
- 申請者の本人確認書類
- 振込先口座
生活保護の葬祭扶助との違い
生活保護には葬祭扶助があります。
葬祭扶助は、生活に困窮していて葬祭費用を負担できない場合に、最低限の葬祭費用を支える制度です。
健康保険の埋葬料・葬祭費とは別制度です。生活保護を受けている、または葬祭費用の支払いが難しい場合は、葬儀社へ依頼する前に福祉事務所へ相談しましょう。
注意点
埋葬料・葬祭費で注意したい点は次の通りです。
- 加入していた保険で制度名が変わる
- 申請期限がある
- 葬儀を行った人が申請者になることが多い
- 領収書や会葬礼状が必要になることがある
- 業務上や通勤中の死亡は労災保険が関係する場合がある
家族が亡くなった直後は手続きが重なります。保険証、勤務先、市区町村の窓口を早めに確認してください。
まとめ
埋葬料・葬祭費は、家族が亡くなったときに確認したい公的給付です。
ポイントは次の3つです。
- 会社員などの健康保険では埋葬料・埋葬費が関係する
- 国民健康保険や後期高齢者医療制度では葬祭費が関係する
- 生活に困っている場合は生活保護の葬祭扶助も確認する
亡くなった人の保険の種類によって窓口が変わるため、まず加入していた保険を確認しましょう。
参考情報
- 協会けんぽ「埋葬料・埋葬費」
- 市区町村「国民健康保険の葬祭費」
- 厚生労働省「生活保護制度」
- 確認日: 2026-06-11