遺族年金とは
遺族年金は、年金制度に加入していた人や一定の年金受給資格を持つ人などが亡くなった場合に、残された家族の生活を支える制度です。
ただし、「家族が亡くなれば必ず受け取れる」わけではありません。
主に確認されるのは次の点です。
- 亡くなった人が国民年金・厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件を満たしているか
- 遺族が受給対象に該当するか
- 亡くなった人に生計を維持されていたか
- 子どもの有無や年齢
条件によっては、遺族基礎年金と遺族厚生年金を両方受け取れる場合もあります。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金を土台とする遺族年金です。
受け取れるのは、亡くなった人に生計を維持されていた次の遺族です。
- 子のある配偶者
- 子
ここでいう「子」は、原則として18歳になった年度の3月31日までの子です。
また、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子も対象になります。
そのため、子どもがいない配偶者は原則として遺族基礎年金を受け取れません。
2026年度(令和8年度)の年金額は、子のある配偶者が受け取る場合、原則として
年847,300円+子の加算額
です。
子の加算額は、
- 1人目・2人目:各243,800円
- 3人目以降:各81,300円
となっています。
なお、国民年金加入中などに亡くなった場合は、原則として保険料納付済期間と免除期間を合わせて加入期間の3分の2以上あることなどの納付要件があります。
遺族厚生年金
遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者などが亡くなった場合に、条件を満たす遺族へ支給されます。
受給対象となり得る遺族には優先順位があります。
- 子のある配偶者
- 子
- 子のない配偶者
- 父母
- 孫
- 祖父母
先順位の遺族が受給する場合、後順位の遺族には原則として支給されません。
また、年齢条件にも注意が必要です。
例えば、子のない30歳未満の妻は原則5年間の有期給付です。子のない夫は死亡当時55歳以上であることが必要で、原則60歳から受給します。
父母・祖父母も原則として死亡当時55歳以上で、支給開始は60歳からです。
遺族厚生年金の金額は一律ではなく、亡くなった人の厚生年金加入期間や報酬額などをもとに計算されます。
請求先と必要書類
遺族年金は自動的には支給されないため、請求手続きが必要です。
主な相談・請求先は年金事務所です。遺族基礎年金のみを請求するケースなどでは、市区町村の国民年金窓口が窓口になる場合もあります。
必要になりやすい書類は次の通りです。
- 年金請求書
- 戸籍謄本など
- 死亡診断書・死体検案書などのコピー
- 住民票関係書類
- 請求者の本人確認書類
- 振込先口座を確認できる書類
- 生計維持関係を確認する書類
マイナンバーを利用することで一部書類を省略できる場合があります。
必要書類は、亡くなった人の加入状況や請求者との関係によって異なるため、事前に年金事務所で確認すると安心です。
埋葬料・葬祭費との違い
遺族年金は、残された家族の生活を継続的に支える年金です。
一方、埋葬料や葬祭費は、死亡時の葬儀・埋葬に関する費用を支える一時的な給付です。
| 制度 | 主な目的 | 窓口 |
|---|---|---|
| 遺族年金 | 遺族の継続的な生活保障 | 年金事務所、市区町村 |
| 埋葬料 | 健康保険加入者などの埋葬費用 | 健康保険 |
| 葬祭費 | 国民健康保険など加入者の葬祭費用 | 市区町村 |
制度は別なので、条件を満たせば両方確認できます。
注意点
遺族年金で特に確認したいポイントは次の通りです。
- 家族なら誰でも受け取れるわけではない
- 遺族基礎年金は原則「子のある配偶者」または「子」が対象
- 遺族厚生年金には遺族の優先順位・年齢条件がある
- 亡くなった人の保険料納付状況が関係する場合がある
- 遺族基礎年金と遺族厚生年金を両方受け取れる場合がある
- 遺族年金は原則として請求手続きが必要
また、遺族年金を受けられない場合でも、条件によっては寡婦年金や死亡一時金など別の制度が利用できることがあります。
まとめ
遺族年金は、家族が亡くなったときに、残された遺族の生活を支える公的年金制度です。
ポイントは次の3つです。
- 遺族基礎年金と遺族厚生年金がある
- 亡くなった人の加入制度、納付状況、遺族の条件で受給可否が変わる
- 埋葬料・葬祭費などとは別に請求・確認する
特に、子どもの有無や年齢、亡くなった人の厚生年金加入歴によって結果が大きく変わります。
家族が亡くなった場合は、年金事務所で「遺族基礎年金・遺族厚生年金の対象になるか」を早めに確認しましょう。
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出典・参考資料
- 日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」
- 日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」
- 日本年金機構「遺族年金に関する届出・手続き」
- 厚生労働省「年金制度のポイント 2026年度版」
- 確認日: 2026-08-19