記事の図解

20万円は「非課税ライン」ではない

国税庁によると、給与を1か所から受け、年末調整の対象となる給与所得者などでは、給与・退職所得以外の所得が20万円を超える場合、原則として確定申告が必要です。

これは20万円まで税金がかからないという意味ではありません。所得税の確定申告が不要になる条件の一つです。

医療費控除など別の理由で確定申告をするなら、副業所得も申告に含めます。

副業が給与なら判定が違う

副業先と雇用契約を結び、給与を受け取る場合は「給与所得」です。

2か所以上から給与を受ける人は、年末調整されなかった給与収入と給与・退職所得以外の所得を合わせた判定など、1社給与+業務委託とは違うルールになります。

副業が給与なら、「給与以外の所得20万円」という判定をそのまま当てはめることはできません。

売上と所得は違う

業務委託や個人事業の副業では、売上そのものではなく、収入から必要経費を差し引いた所得を基に考えます。

たとえば売上30万円、必要経費12万円なら、単純化した所得は18万円です。ただし、その支出が必要経費に当たるかは業務との関係で判断します。

事業所得か雑所得か

副業収入が事業所得か雑所得かは、開業届の有無だけでは決まりません。

国税庁は、所得を得る活動が社会通念上事業と呼べる程度で行われているかで判定する考え方を示しています。帳簿書類の保存状況も、事業所得か雑所得かを判断する際の要素になります。

20万円以下でも住民税は別

所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。

さいたま市は、副業所得が20万円以下などで所得税の申告をしない場合でも、原則として市民税・県民税の申告が必要と説明しています。所得税を申告しない場合は、居住地の自治体で住民税申告の要否を確認します。

「自分で納付」を選べる範囲

国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、給与・公的年金等以外の所得に対する住民税について、「特別徴収」か「自分で納付」を選択できる画面があります。

一方、副業先から受ける給与所得は同じ扱いではありません。また、「自分で納付」を選べば勤務先に副業が分からなくなると保証する制度でもありません。

経費と帳簿

事業所得や不動産所得などがある人には、記帳・帳簿保存の制度があります。

副業が雑所得でも、前々年の業務に係る雑所得の収入が300万円を超える場合は、現金預金取引等関係書類の保存義務があります。

売上記録、請求書、領収書を月ごとに残しておけば、確定申告時に1年分を拾い直さずに済みます。

まとめ

申告時期が来たら、源泉徴収票、売上記録、領収書を手元に置きます。副業が給与なのか、業務委託などによる所得なのかを先に分け、所得税を申告しない場合は、住民税の手続を居住地の自治体で調べます。

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