記事の図解

税務署より先に勤務先のルールを読む

会社員であることと、個人事業を営むことは両立します。勤務先に届出や競業制限があるなら、そちらの手続も必要です。税務署へ開業届を出しても、社内手続まで済んだことにはなりません。

開業時に期限がある手続

開業届

国税庁の2026年時点の案内では、新たに開業する人の「個人事業の開業・廃業等届出書」は、開業した年分の所得税の確定申告期限までが提出期限です。

「開業から1か月以内」とする過去の解説もあります。提出時は国税庁の最新ページと様式を基準にします。

青色申告承認申請書

青色申告を使う場合は、「所得税の青色申告承認申請書」を別途提出します。

原則はその年の3月15日まで。1月16日以後に新たに事業を始めた場合は、開業の日から2か月以内です。

開業届と青色申告承認申請書は、提出期限が別です。

自治体への届出

国税の開業届とは別に、都道府県などで事業開始の申告が必要な地域があります。

例えば東京都では、個人で事業を開始した場合、個人事業税の「事業開始(廃止)等申告書」を開始日から15日以内に提出する案内があります。東京都以外で開業する場合も、都道府県や自治体の事業開始手続を確認します。

屋号と事業用口座はあとから決められる

屋号

屋号は任意です。

請求書やWebサイトで同じ事業名を使いたい場合に屋号を利用できます。屋号を決めても法人になるわけではなく、法的な主体はあくまで個人です。

事業用口座

個人事業用の銀行口座やカードを新しく作る義務はありません。

給与口座と事業の入出金を分けておけば、確定申告時に通帳から副業分だけを拾い直す手間を減らせます。

開業届だけでは所得区分は決まらない

開業届を出したからといって、副業収入が自動的に事業所得になるわけではありません。

国税庁は、事業所得かどうかを、その活動が社会通念上事業と呼べる程度で行われているかなどを踏まえて判定する考え方を示しています。帳簿書類を保存しているかどうかも、所得区分の判定に関係します。

まとめ

開業届、青色申告、自治体への届出は、それぞれ締切が違います。屋号と事業用口座には、開業届や青色申告のような税務上の申請期限はありません。提出時点の国税庁・自治体案内を基準にします。

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出典