記事の図解

仕事を受ける前に契約条件を残す

副業が業務委託なら、仕事内容、納期、報酬、支払日、修正範囲、成果物の権利、秘密保持を文章で残します。

フリーランス法の対象取引では、発注側に取引条件の明示義務があります。報酬支払期日は、原則として給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内で設定するルールもあります。

売上と入金は別の数字

売上が発生した日と、実際に口座へ入金される日は同じとは限りません。

月末に売上が立っても、支払いが翌月末なら、その間の経費は手元資金で賄います。副業でも、売上だけを見て使える現金だと思うと資金繰りが崩れます。

利益と現金を分けて管理する

売上100万円でも、外注費や広告費、サーバー代などに80万円使えば利益は20万円です。

利益が20万円あっても、売掛金がまだ入金されていなければ、その20万円が口座にあるとは限りません。税金や設備投資に使う資金も別に残します。

外注するときは発注側のルールも増える

外注を始めると、自分も「発注する側」になります。フリーランス法の対象取引では、取引条件の明示や支払期日の設定などの義務が生じます。

人を雇うと労務管理が始まる

従業員を雇えば、給与計算に加えて、源泉徴収、労働保険、条件によっては社会保険の手続が発生します。

雇用と業務委託は契約名だけで決められません。指揮命令や働く時間など、実際の働き方に合わせて扱います。

法人化を考える材料

「売上が○万円を超えたら法人化」という全国共通の一本線はありません。

同じ売上でも、利益率、従業員の有無、取引先の条件によって法人化のメリットは変わります。法人化するかどうかは、利益、従業員、社会保険、取引先の条件を並べて判断します。

株式会社や合同会社を作る場合は、定款や設立登記など個人事業にはない手続も加わります。

まとめ

月末時点で売上があっても、未入金が多ければ手元現金は増えていません。外注を始めれば発注側の義務が、人を雇えば労務手続が加わります。法人化は、その段階で利益や社会保険、取引先の条件まで含めて考えるテーマです。

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