CAPITAL GAIN TAX 売却益の税金 いつ・いくら払う? 売却して利益が確定したとき、日本で課税対象になる。

売却益に税金がかかるタイミング

売却益の税金は、米国株を売って利益が確定したときに関係します。

保有している株価が上がっていても、売却していなければ原則として売却益課税は発生しません。

米国株を買う
        ↓
株価が上がる
        ↓
売却して利益が確定する
        ↓
日本で譲渡益課税の対象になる

米国株を「買っただけ」では税金はかかりません。税金を考えるのは、売却したとき、配当を受け取ったとき、または確定申告で損益通算や控除を使うときです。

税率はいくら?

課税口座で米国株の売却益が出た場合、日本では上場株式等の譲渡益として、原則20.315%の税金がかかります。

内訳は次の通りです。

税金税率
所得税・復興特別所得税15.315%
住民税5%
合計20.315%

例えば、円換算で10万円の売却益が出た場合、税額の目安は約2万315円です。

ただし、実際の計算では売買手数料、為替レート、取得価額、口座区分などが関係します。証券会社の年間取引報告書で確認するのが実務的です。

米国でも課税される?

日本の居住者が米国株を売却して得た利益については、通常、米国では課税されません。

つまり、米国株の売却益は「米国株だから米国に税金を払う」というより、日本の居住者として日本で課税されると考える方が分かりやすいです。

配当金は米国と日本の両方で課税される場合がありますが、売却益は配当金と扱いが違います。ここを混同しないことが大切です。

為替の影響に注意

米国株の売却益は、円換算で計算されます。

ドル建てではあまり利益が出ていないように見えても、円安の影響で円換算の利益が大きくなることがあります。反対に、ドル建てでは利益があっても、円高で円換算の利益が小さくなる場合もあります。

初心者がつまずきやすいのは、「ドルで見た利益」と「税金計算上の円換算利益」がずれることです。

特定口座・一般口座・NISAでの違い

口座区分売却益の扱い
特定口座(源泉徴収あり)証券会社が税計算・源泉徴収を行う
特定口座(源泉徴収なし)原則として自分で申告要否を確認する
一般口座自分で取得価額や損益を管理する
新NISA制度対象の売却益は非課税

特定口座(源泉徴収あり)なら、売却益が出ても多くの場合は証券会社が税金を処理します。

一方、損失の繰越控除を使いたい場合や、複数口座の損益通算をしたい場合は、確定申告を検討します。

よくある勘違い

米国株の売却益は米国で税金を払う

日本の居住者の場合、一般的には日本で課税されます。配当金の米国源泉徴収とは分けて考えます。

株価が上がったらすぐ税金がかかる

含み益の段階では、原則として売却益課税は発生しません。売って利益が確定したときに税金が関係します。

NISAなら損失も有利に使える

新NISAでは売却益が非課税になる一方、損失が出ても課税口座の利益と損益通算できません。

まとめ

米国株の売却益は、基本的に日本で課税されます。

初心者が押さえたいポイントは次の3つです。

  • 売却益は売却して利益が確定したときに課税対象になる
  • 課税口座での税率は原則20.315%
  • 米国株でも、売却益は通常米国ではなく日本で課税される

配当金と売却益では税金の流れが違います。米国株投資では、配当、売却益、為替、口座区分を分けて確認すると、税金の見落としが減ります。

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出典・参考