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特別児童扶養手当とは

特別児童扶養手当は、精神または身体に障害のある児童について、手当を支給する制度です。

厚生労働省は、この制度の目的を、障害のある児童の福祉の増進を図ることと説明しています。

児童扶養手当と名前が似ていますが、制度の目的は違います。

制度主な対象
児童扶養手当ひとり親家庭など
特別児童扶養手当障害のある子どもを養育する家庭

対象になる人

特別児童扶養手当は、一定の障害状態にある20歳未満の子どもを養育している父母などが対象になります。

対象となる障害には、身体障害、知的障害、精神障害などが含まれます。

ただし、障害者手帳を持っていれば必ず支給される、という制度ではありません。障害の程度が基準に該当するかどうかが見られます。

所得制限と申請窓口

特別児童扶養手当には所得制限があります。

本人や扶養義務者の所得が一定以上の場合、支給停止となることがあります。

申請窓口は、市区町村の福祉担当窓口です。必要書類は自治体や状況によって異なりますが、診断書、戸籍・住民票関係書類、振込口座、本人確認書類などが求められることがあります。

注意点

特別児童扶養手当で注意したい点は次の通りです。

  • 所得制限がある
  • 障害者手帳の有無だけで決まるわけではない
  • 診断書が必要になる場合がある
  • 施設入所などで対象外になることがある
  • 現況届など継続手続きが必要

申請するか迷う場合は、子どもの状態や診断書の要否を市区町村へ相談しましょう。

まとめ

特別児童扶養手当は、障害のある子どもを育てる家庭への重要な支援です。

ポイントは次の3つです。

  • 精神または身体に障害のある20歳未満の子どもが対象
  • 所得制限と障害認定がある
  • 窓口は市区町村

児童扶養手当や障害児福祉手当など、似た制度もあるため、自治体窓口でまとめて確認すると漏れを防ぎやすくなります。

参考情報

  • 厚生労働省「特別児童扶養手当について」
  • 厚生労働省「特別児童扶養手当・特別障害者手当等」
  • 確認日: 2026-06-11

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