就業規則で先に探す条項
副業を始める前に、勤務先の就業規則で「副業・兼業」「服務規律」「秘密保持」「競業」に関する条項を探します。
届出制、許可制、事前承認制など呼び方は会社ごとに違います。「禁止」と書かれていても、その後に例外や申請手続がないか確認します。
会社が副業を制限できるのはどんな場合?
厚労省のモデル就業規則では、労働者が勤務時間外に他社等の業務へ従事できる規定例があります。
そのうえで、禁止・制限を検討できる代表例として、本業への支障、企業秘密の漏えい、競業による利益侵害、会社の名誉・信用や信頼関係を損なう行為が挙げられています。
モデル就業規則は全国共通の社内規程ではありません。実際に適用されるのは勤務先の就業規則や雇用契約です。
届出書には何を書く?
厚労省の届出様式例を見ると、会社が確認する項目が分かります。
- 副業先の名称・業務内容
- 雇用契約か業務委託か
- 働く日・時間
- 本業と競合するか
- 秘密情報を扱う可能性があるか
雇用型では労働時間管理にも関わるため、勤務時間の情報が重くなります。個人事業や業務委託では、競業や秘密保持の比重が上がります。
競業と秘密保持は別の問題
競業避止は、本業と競合する事業へ関わることで会社の利益を害さないかという問題です。
秘密保持は、顧客情報、技術情報、価格、営業資料などを外部へ持ち出さないかという問題です。
同業他社で働かなくても、社内資料を副業に流用すれば秘密保持の問題になります。逆に、秘密情報を持ち出していなくても、競合サービスの開発へ深く関われば競業が問題になることがあります。
「会社に言わなければいい」は別のリスクを生む
届出義務がある会社で手続を飛ばすと、副業そのものとは別に、就業規則違反や信頼関係の問題が生じることがあります。
副業自体に問題がなくても、必要な届出をしていなければ就業規則上の問題は残ります。不明点があれば、人事・労務の副業制度を確認します。
まとめ
就業規則の「禁止」だけで止まらず、届出様式まで開きます。届出前に業務内容、勤務時間、競業関係を整理しておけば、人事から聞かれる内容にも答えやすくなります。