記事の図解

本業+アルバイトなら通算が基本

複数の会社に雇用されている場合、事業主が違っても労働時間は原則として通算します。

副業先の時間は、労働者本人の申告などで把握します。本業側では、この時間を法定労働時間や割増賃金の計算に使います。

労働時間はどの順番で通算する?

原則的な方法では、まず所定労働時間を労働契約の締結順に通算します。次に、残業などの所定外労働時間を実際に行われた順に足します。

通算した結果、1日8時間・週40時間を超える部分は法定時間外労働です。その時間を自社で働かせた使用者には、36協定や割増賃金の対応が生じます。

たとえば、1日の所定労働時間が先に契約したA社で6時間、後から契約したB社で3時間なら、A社から順に足します。合計9時間のうち、B社で働く1時間が法定時間外労働です。

フリーランス・個人事業は同じ扱いではない

フリーランス、事業主、顧問、会社役員など、労働基準法が適用されない形態で働く時間は、原則として労働時間通算の対象外です。

会社員が夜に自分のWebサイトを運営する場合と、別会社で3時間アルバイトする場合では、同じ「副業」でも労働時間の扱いが違います。

「業務委託」という名前だけでは決まらない

契約書に業務委託と書いてあっても、発注者の指揮命令を受け、働く時間や場所が強く拘束されるなど、実態として労働者に当たる場合があります。

労働者に当たるかどうかは、契約の形式や名称ではなく、実際の働き方で判断されます。

雇用型副業で会社へ伝える情報

厚労省の届出様式例には、副業先の業務内容、契約形態、所定労働時間、実労働時間などの記入欄があります。

時間の申告が曖昧だと、本業側も副業側も法定労働時間を把握しにくくなります。厚労省は、管理負担を軽くするための「管理モデル」も公開しています。

個人事業の時間は通算されなくても健康負荷は残る

法定労働時間を超えたかどうかだけでなく、本業と副業を合わせた働き方が睡眠や健康へ影響していないかも会社側の管理テーマになります。

個人事業が通算対象外でも、夜中まで働けば本人の疲労は増えます。労基法上の計算と健康管理は別の話です。

まとめ

雇用型の副業を始めたら、本業と副業先の勤務時間を記録し、求められた範囲で勤務先へ伝えます。業務委託は原則として通算対象外ですが、本人の勤務負荷は増えるため、健康管理は別に考えます。

関連記事

出典