米国ETFの税金は個別株と似ている
米国ETFは、米国市場に上場しているETFです。
税金の大枠は、米国個別株とかなり似ています。
| 収益 | 課税の基本 |
|---|---|
| 売却益 | 日本で譲渡益課税の対象 |
| 分配金 | 米国源泉徴収 + 日本課税の対象になりやすい |
| 新NISA内の売却益 | 日本では非課税 |
| 新NISA内の分配金 | 日本では非課税、米国源泉税は原則残る |
違いが出やすいのは、ETFには分配金が定期的に出る商品が多い点です。配当や分配金を重視するほど、税引き後の手取りを確認する意味が大きくなります。
売却益の税金
米国ETFを買値より高く売った場合、売却益は日本で課税対象になります。
課税口座での税率は、米国個別株と同じく原則20.315%です。
米国ETFもドル建てで取引されますが、税金計算では円換算が関係します。ドル建ての損益だけでなく、為替の影響も含めて確認する必要があります。
分配金の税金
米国ETFから分配金を受け取ると、まず米国で源泉徴収されます。
その後、日本の課税口座で受け取る場合は、日本でも課税対象になります。
米国ETFから分配金
↓
米国で源泉徴収
↓
日本でも課税対象
↓
税引き後の分配金を受け取る
日本と米国の租税条約により、米国での源泉徴収税率は一般的に10%です。日本側では、上場株式等の配当・分配金として原則20.315%の税金が関係します。
外国税額控除は使える?
課税口座で米国ETFの分配金を受け取ると、米国と日本で二重課税になる場合があります。
この負担を調整する制度が外国税額控除です。
ただし、外国税額控除は確定申告が必要になり、米国で引かれた税金が必ず全額戻る制度ではありません。所得や控除限度額によって、控除できる金額は変わります。
高配当ETFを課税口座で保有している人は、年間配当額が増えるほど確認する価値があります。
新NISAで米国ETFを買う場合
新NISAで米国ETFを買うと、日本での売却益や分配金への課税は非課税になります。
ただし、米国で源泉徴収される税金は原則として残ります。
さらに、新NISAでは日本側の税金が非課税になるため、米国源泉税について外国税額控除を使えないのが一般的です。
高配当ETFを新NISAで買う場合は、「日本税は非課税、米国税は残る」と分けて理解するとすっきりします。
個別株との違い
| 比較項目 | 米国個別株 | 米国ETF |
|---|---|---|
| 売却益 | 日本で課税 | 日本で課税 |
| 配当・分配金 | 配当金 | 分配金 |
| 分散性 | 銘柄ごとのリスクが大きい | 複数銘柄に分散される |
| 税金の大枠 | 似ている | 似ている |
| 注意点 | 銘柄ごとの配当方針 | 分配頻度と分配金の手取り |
税金だけを見ると、米国ETFと個別株の大枠は似ています。違いは、商品性や分配金の出方、投資対象の分散にあります。
まとめ
米国ETFの税金は、米国個別株と大きくは変わりません。
押さえるポイントは次の通りです。
- 売却益は課税口座では日本で原則20.315%課税
- 分配金は米国源泉徴収と日本課税が関係する
- 課税口座では外国税額控除を使える場合がある
- 新NISAでは日本の税金は非課税だが、米国源泉税は原則残る
米国ETFは長期投資に使いやすい一方、分配金がある商品では税引き後の手取りが地味に効きます。利回りを見るときは、税金を引いた後で考えるのが現実的です。
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出典・参考
- 国税庁「No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」(2026年6月26日確認) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463.htm
- 国税庁「No.1240 居住者に係る外国税額控除」(2026年6月26日確認) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm
- SBI証券「米国株式・海外ETFの税金」(2026年6月26日確認) https://site2.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_foreign&cat1=foreign&cat2=guide&dir=guide&file=foreign_guide_09.html