免税リファンド方式 2026年11月1日開始

今日の見方

百貨店、ドラッグストア、家電量販店などでは、制度の開始と業績への影響を分けて見る場面だ。店頭で消費税分も含めて支払うため、旅行者には返金までの立て替えが生じる。一方、消耗品の特殊包装が不要になれば、資材や接客作業を減らせる余地がある。

その効果は店舗ごとの返金方法や費用負担で変わる。制度開始だけを理由に小売株全体の上昇・下落を見込むより、11月以降の免税客数と客単価、対応費用を順に追うほうが、利益への影響を捉えやすい。

11月1日購入分から適用、税関確認と返金は別

新方式の対象となるかは購入日で決まる。11月に出国する旅行者でも、10月31日以前に買った商品と11月1日以降に買った商品では、適用される販売手続きが異なる。同じ旅行中の買い物を、出国日だけで一括して新方式に切り替えるわけではない。

購入者は店舗で免税購入に必要な資格確認などの手続きを行い、税込代金を支払う。その後、購入日から90日以内の出国時に税関確認を受け、確認結果に基づいて店舗側が返金に対応する。返金方法や受取時期を全国共通の日数・手段として考えることはできない。観光庁の免税店向け案内

投資家が見る点: 高額商品では会計時の支払額と返金までの待ち時間が買い物の判断材料になり得る。ただし、購入が減ると決まったわけではない。客数の変化と、1人当たりの購入額の変化を分ける必要がある。

荷物を預ける前に手続き、7空港ではオンラインも

出国時の確認では、購入した商品を税関の求めに応じて提示できる状態にしておく必要がある。免税手続用端末などで手続きし、検査対象と判定された場合は税関の検査を受ける。商品入りの荷物を航空会社へ預けた後では手続きできず、国内線から乗り継ぐ場合も日本を出国する最終空港での対応となる。

国税庁は11月1日、オンラインでの税関確認手続きの案内を掲載した。成田、羽田、関西、中部、新千歳、福岡、那覇の7空港では、Visit Japan Webを利用したオンライン手続きも選べる。ただし、空港内の手続専用Wi-Fiに接続できる所定エリアでの利用となり、自宅などから出国時の確認を済ませられる制度ではない。オンラインでも、検査が必要と判定されれば税関の確認を受ける。国税庁のオンライン手続き案内

投資家が見る点: 店舗の説明は会計方法だけで終わらない。出国時の手順や返金先まで伝わるかが、問い合わせ対応の負担にもつながる。オンライン対応があっても、移行初日から混雑やトラブルが解消したとはまだ判断できない。

特殊包装は廃止、国内で消費した商品は返金対象外

同一店舗における1日の購入額は、原則として税抜5,000円以上が対象だ。支払いが税込価格に変わっても、下限額の判定は税抜で行う。消耗品の特殊包装は廃止されるが、飲食料品や化粧品などを国内で消費してよいという意味ではない。

税関確認は購入記録情報の単位で判定される。その記録に含まれる商品のうち、一つでも持ち出しを確認できない場合には、記録全体について確認・返金を受けられない。例えば、同じ購入記録に入った菓子を国内で食べてしまえば、残りの商品だけ持参しても、その記録の返金条件は満たせない。観光庁の旅行者向け案内

投資家が見る点: 包装の簡素化による作業削減と、購入者への説明は別に残る。食品・化粧品を扱う店舗では、どの商品を免税購入として手続きするかの案内も運営上の論点になる。

返金手数料の負担は一律ではない

返金は免税店自身、または委託された事業者が行う。観光庁の事業者向けQ&Aでは、返金代行手数料を旅行者と店舗のどちらが負担するかについて、一律の定めはないとしている。政府が返金手続きの手数料を徴収する制度でもない。観光庁の免税店向けQ&A

例えば税込11万円の商品でも、購入者への返金を一律1万円と置けるとは限らない。税率10%で本体価格が10万円なら消費税相当額は1万円だが、実際の受取額には店舗・委託先が示す条件が関係する。これは仕組みを示す計算例で、各店の返金額や手数料を示したものではない。

投資家が見る点: 店舗負担の手数料は採算に、旅行者負担なら購入者が感じる価格面の利点に関係する。包装費が減っても返金関連費用が増えれば、利益への効果は相殺され得る。制度対応を完了したことと、収益が改善することも別の話だ。

小売決算では免税売上と対応費用を照合

開始後に読みたいのは、各社の月次販売動向や決算説明で示される変化だ。次の表は制度から考えられる観察点であり、特定企業の増益や減益を予測したものではない。

見る項目読み取る点
免税客数・客単価来店の増減と高額品の購入動向を分ける
免税売上の集計方法税込・税抜、返金時点などの定義変更がないか
手数料・システム費用継続してかかる費用と導入時の費用の違い
店頭業務包装作業の削減が案内・問い合わせ負担を上回るか

売上の増減には為替や訪日客の国・地域構成、商品構成も影響する。11月の変化をすべて新方式の影響とみなさず、企業の説明と数字を照合することが今後の焦点になる。

適用日と確認先

  • 2026年10月31日までの購入分: 従来方式の対象。
  • 2026年11月1日以降の購入分: 新しいリファンド方式の対象。
  • 購入日から90日以内の出国時: 商品の持ち出しについて税関確認を受ける。
  • 確認後の返金: 方法・時期などは購入した免税店や委託先の案内による。

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出典

制度の説明と図は、上記の公式資料を基にKABUTRACKが作成した。